東京都あきる野市の性感染症で性犯罪事件? 刑罰の回避を目指す弁護士

2017-03-11

東京都あきる野市の性感染症で性犯罪事件? 刑罰の回避を目指す弁護士

東京都あきる野市在住のAさんは、性感染症に罹患していました。
しかし、そのことを秘密にして、Vさんと性行為をしてしまいました。
後日、Vさんも性感染症に罹患したことが発覚しました。
他人に性感染症をうつしてしまったことは犯罪になるのか、不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~性感染症をうつしたら犯罪?~

今回は、「性行為を通じた犯罪」ということで、広い意味ので性犯罪事件について考えてみましょう。
Aさんのように、性感染症を他人にうつした場合、何らかの罪になるのでしょうか。
性感染症については、以前は「エイズ予防法」というものがあり、性病に感染している者が売春行為を行った場合には、罰則規定がありまいた。
しかし、エイズ予防法は他の法律と統一され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」という法律に生まれ変わり、エイズ予防法のような罰則規定はなくなりました。

これだけみると、Aさんは何の犯罪にも問われないことになりそうですが、そう簡単にはいきません。
実は、Aさんには、傷害罪が成立してしまう可能性があります。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることです。
怪我をさせた場合のみならず、病気をうつした場合も「生理的機能を障害した」といえれば、傷害罪になってしまうのです。
ただし、この場合には故意、すなわち、性感染症をうつしてやろう、とか、もしかしたらうつるかも、と思っていることが必要です。
故意がない場合には、過失傷害罪が成立する可能性があります。
このように、性感染症を他人にうつした場合も犯罪になる可能性はあるのです。

このような性犯罪事件の場合、弁護士としてはまず被害者と交渉することが考えられます。
被害者と交渉し、被害届等を出さないようにしたり、示談交渉を進めることで、刑事事件化を防ぐことができます。
刑罰回避に向けて、様々な活動があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
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