改正されたストーカー規制法で逮捕 練馬区の刑事事件で評判のいい弁護士

2017-02-13

改正されたストーカー規制法で逮捕 練馬区の刑事事件で評判のいい弁護士

Bさんの会社の同僚であるAさんは、ストーカー規制法で禁じられている行為をしたとして逮捕されてしまったそうです。
Aさんは、今、警視庁練馬警察署の留置場にいます。
(フィクションです)

~ストーカー規制法が改正されました~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の性犯罪サイトに掲載されている、2017年2月8日のブログでも少しご紹介しましたが、ストーカー規制法が改正されました。
今回は、改正されたストーカー規制法について、より詳しくご紹介したいと思います。
ちなみに、改正されたストーカー規制法は、2017年1月3日より施行されています。
そのため、現在でもすでに、改正されたストーカー規制法により処罰されることになります。

今回の法改正のきっかけとなったのは、2016年5月に東京都小金井市で音楽活動をしていた冨田真由さんがファンの男に襲われた事件です。
ファンの男は、犯行以前から冨田さんのツイッターに執拗な書き込みをしていました。
そのため、今回の法改正では、SNSで連続してメッセージを送る行為やブログへの書き込み行為等も規制対象になりました。
いわゆるネットストーカー対策です。

また、法定刑も重くなりました。
ストーカー行為に対して科せられる懲役刑の上限が、6カ月以下から1年以下になりました。
そして、罰金刑の上限は、100万円以下から200万円以下になりました。

さらに、ストーカー規制法違反にあたる行為が非親告罪化したことも重要なポイントです。
これまでは、被害者の告訴がなければ事件化されませんでしたが、今後は刑事処罰の対象になります。
その他、被害者情報の取り扱いや禁止命令の仕組みの見直しも行われました(この点は、2017年6月に施行予定)。

今後、ストーカー事件に対する取り締まりは、いっそう強化されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に対するストーカー事件の相談も増えているように感じられます。
東京都練馬区の刑事事件で評判のいい弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、法改正直後の事件でも、丁寧に対応させていただきます。
警視庁練馬警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。