名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 観護措置に強い少年事件の弁護士

2016-12-14

名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕 観護措置に強い少年事件の弁護士

愛知県名古屋市に住むAさくん(15歳男子)は、愛知県(名古屋市)の路上で、陰部を露出し、自慰行為をしていました。
通行人に通報され、Aくんは愛知県警熱田警察署に公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aくんの母は、法律事務所少年事件を専門に扱っている弁護士のもとへ相談に行きました。
(このお話はフィクションです。)

《公然わいせつとは》

不特定または多数人が認識することができる状態下で、わいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪が成立します。
判例では、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反するものを指すとされています。
なお、公然わいせつ罪の保護法益は「健全な性秩序ないし性風俗」です。
そのため、本事例のように、Aくんの行為を見て通報した人たちは、厳密に言うと、被害者ではなく、目撃者です。
しかし、被害者ではなく、目撃者であったとしても、実際にAくんの行為を見て、気分を害した人たちに対して、示談や被害弁償を行なうことで、一定の被害回復がなされたとして、処分の軽減に影響を及ぼすこともあります。

《観護措置回避について》

本事例のAくんの場合は、逮捕後に勾留に代わる観護措置が取られる可能性があります。
こうした場合、弁護士は意見書を提出し、勾留に代わる観護措置の阻止を目指します。
弁護士は観護措置回避のため、「Aくんは観護措置の必要性がないこと」を意見書等で説明します。

少年事件にかかる手続きは「少年の健全育成」を目的としています。
そのため、
・親や学校から幅広い監督を受けられる場合
・医療機関やカウンセリング等の医学的なサポートも期待される場合
など、少年が社会の中で、周囲の協力を受けながら、更生へと向かうことが可能であると説明できれば、鑑別所で心身鑑別する必要がないとされ、観護措置を回避できる可能性は高まります。
観護措置を回避できれば、Aくんは釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が接見サービスや無料法律相談等の様々な活動を行います。
名古屋市の公然わいせつ事件で逮捕されてお困りの方、観護措置回避してほしい方は、弁護士までご相談ください。
(愛知県警熱田警察署までの初回接見費用:3万5900円)