(逮捕)児童福祉法違反事件 保釈(ほしゃく)獲得の弁護士
(逮捕)児童福祉法違反事件 保釈(ほしゃく)獲得の弁護士
愛知県名古屋市に住む会社員のAさん(27歳)は、一昨年Bさんと結婚しました。
Aさんは、Bさん、Vちゃんと、半年前にAさんBさん間に産まれたCちゃんとの家族4人で暮らしています。
Aさんは、昨年からVちゃんに性的虐待を行うようになりました。
Aさんは、児童福祉法違反によって愛知県警千種警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
逮捕されて、起訴をされた場合、略式起訴ではない限り、刑事裁判まで身柄拘束されるのが一般的です。
刑事裁判が始まるまで、1ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。
保釈の請求があった場合、被告人が以下の6つの事由の1つも当たらないときは、必ず保釈が認められます。
一. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
二. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
四. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
五. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
これらの中で、問題となることが多いのは、四・五の事由です。
保釈請求が認められなかった場合、検察官の意見書から、保釈が認められない事由が何かを推測し、次回の保釈請求の際に、その事由を解消したり、その事由がないことをしっかり主張するように努めます。
この弁護活動には、担当する弁護士の刑事弁護の経験や専門的知識が非常に重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所は児童福祉法違反事件にも強い刑事事件専門の法律事務所です。
365日24時間、保釈に関するご相談を受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)