名古屋市の窃盗事件 逮捕されても減刑を目指す弁護士

2016-11-10

名古屋市の窃盗事件 逮捕されても減刑を目指す弁護士

名古屋市北区在住の50代無職のAさんは,愛知県警中警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば,Aさんは,栄駅ホームのベンチで仮眠していたBさんのカバンから,現金など合わせて,2万5000円相当の物を盗んだそうです。
(この事件は平成15年3月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。)

~量刑について~

窃盗事件の法律相談でも,多くの方が量刑について気にされます。
窃盗事件量刑は,事件ごとの様々な事情を考慮して判断されますので,お答えするのが難しい部分もあります。
ですが,今回は,参考までに平成15年3月19日神戸地方裁判所判決を例に挙げてみます。
その事件の内容は,上記のフィクションとよく似ていますので,参考にしてみてください。
より詳しく知りたいという方は,刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお尋ねください。

●判決

懲役2年4ヵ月

●量刑の理由

・本件犯行の動機は金が欲しかっただけであり,動機に酌むべき点はない。
・犯行態様も手慣れたものであり悪質である。
・被害者の被った被害額が決して少額ではないこと。
・真摯な反省の態度が見られないこと。
・同種前科を含む前科が8件あること。

以上のようにこの事件では,被告人の刑を軽くする方向に働く事情はなかったため,被害額に比べ,刑が重くなったと考えられます。
これに対して,被害額が350万円程度の事件でも,刑を軽くすべき事情があったことを理由に,執行猶予がついた懲役2年の判決がくだされた裁判例もあります。

窃盗事件を起こしてしまったができるだけ減刑してほしいとお考えの方は,あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお,当事務所では逮捕された方のために初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスを利用すれば,弁護士を警察署に派遣して,逮捕されてしまったご本人と弁護士が直接話す機会を設けることができます。
愛知県警中警察署に接見へ行く場合,費用は,3万5500円になります。