大阪市で無罪判決 児童ポルノ禁止法違反(輸入)に強い弁護士

2016-09-25

大阪市で無罪判決 児童ポルノ禁止法違反(輸入)に強い弁護士

大阪市在住のAさんは、海外から出版物を輸入し、これを日本国内で販売することを業としていました。
Aさんが輸入・販売する出版物の中には、性的な内容の物も含まれていました。
ある日のこと、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の疑いで大阪府警此花警察署の捜査を受けました。
Aさんが輸入した出版物の中に、児童の性器が描写されたものが含まれていたというのです。
Aさんは、自らが輸入した物の中に児童ポルノに該当するものはないはずだと主張しましたが、起訴されてしまいました。
Aさんの弁護人を務める弁護士は、早速刑事裁判無罪判決を求める準備を始めました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ禁止法となる児童ポルノの輸入~

児童ポルノ禁止法7条3項によると、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを日本国内に輸入した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
また、児童ポルノ禁止法7条7項によると、不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを日本国内に輸入すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられます。

ここに、「児童ポルノ」とは、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
をいいます。
上記のケースでは、Aさんは、児童ポルノを不特定・多数者に提供する目的で輸入していますから、同法7条7項で処罰される可能性があります。

児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無罪判決の獲得は、容易ではありません。
しかし、無罪判決が下される刑事裁判がないわけでもありません。
検察官の見解に不服があるのであれば、弁護士を通じてその点をしっかり主張するべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者の無罪主張を全力でサポートいたします。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5100円)