性犯罪の控訴

性犯罪・わいせつ事件での控訴とは

性犯罪・わいせつ事件について裁判を受け判決が下された場合に、その判決の内容に不満があるときは、上級の裁判所に対して不服の申し立てを行うことができます。

地方裁判所・簡易裁判所で行われた第一審の判決に不服がある場合には、高等裁判所へ不服の申し立て(上訴)を行うことになり、これを「控訴」といいます。

控訴審においては、新たに最初から審理をし直すのではなく、第一審判決の内容について事後的に審査するという形で審理が進められます。

 

控訴の手続き

控訴提起の期間は、判決の宣告があった翌日から数えて14日以内とされています。

控訴の提起は、「控訴申立書」を第一審裁判所に提出して行います。

その後、控訴審を取り扱う裁判所から、「控訴趣意書」の提出期限が指定されます。

控訴趣意書には、控訴の理由を説得的に記載する必要があります。

控訴審においては、まずこの控訴趣意書の内容を充実させることが重要になります。

そして、控訴趣意書提出後、裁判所から裁判期日の指定がなされ、その期日に公判が開かれます(通常1回程度)。その後判決に至ります。

 

控訴の理由

控訴の理由としては、以下のものが認められています。これらに該当する事由を、控訴趣意書の中で説得的に論じる必要があります。

 

①訴訟手続きの法令違反

第一審の判決の基礎となった審理手続が法令に違反している場合です。

そして、この点を理由に第一審判決が覆るためには、その法令違反が第一審判決に影響を及ぼしたことが明らかと言えなければなりません。

 

②法令の適用に誤りがあること

裁判所が認定した事実について、適用すべき法令を誤った場合をいいます。

この場合も、その誤りが判決に影響を及ぼしたことが明らかと言えなければなりません。

 

③刑の量定が不当であること

第一審の訴訟記録・証拠に現れている事実に基づいて、量刑が不当であることを主張する必要があります。

ただし、それと併せて第一審判決後の情状に関する事実を主張することも可能です。

第一審判決後に被害者との間で示談が成立したというような場合がその典型です。

 

④事実の誤認

第一審の段階で現れていた各証拠から認定されるべき事実と、第一審判決で認定された事実とが合致しない場合をいいます。

この場合も、その誤認が第一審判決の内容に影響を及ぼしたことが明らかと言えなければなりません。

 

控訴審での判決

控訴審での判決の内容には、以下のものがあります。

 

①控訴棄却決定

控訴の申立てが不適法な場合、決定で控訴が棄却されます。

控訴の申立てが不適法な場合とは、控訴の申立てが、法令上の方式に違反している場合、または、控訴権の消滅後に申立てがなされたことが「明らか」な場合をいいます。

 

②控訴棄却判決

控訴の申立てが法令上の方式に違反している場合、または、控訴権の消滅後に申立てがなされた場合には、判決で控訴が棄却されます。

控訴棄却となる理由が明白な場合は決定で、そうではない場合は判決で棄却されることになります。

 

③原判決破棄

ⅰ破棄差し戻し
原判決の一部分または全部について誤っていると判断し、その点について、もう一度第一審裁判所で審理させるというものです。

ⅱ破棄自判
原判決の一部分または全部について誤っていると判断し、その点について、控訴審裁判所自らが新たな判断を下すものです。
控訴審は、基本的には第一審の判決を事後的に審査するものなので、第一審判決を破棄する場合でも、第一審裁判所に事件を差し戻すのが原則です。
しかし、控訴審で取り調べた証拠等から、控訴審裁判所で充分に判断を下せるという場合には、自判に至ることがあります。

ⅲ破棄移送
第一審裁判所が誤って管轄を認めたことを理由に破棄する場合には、管轄のある第一審裁判所に事件を移送します。

 

控訴審における弁護活動

①控訴申立書の提出

控訴をする場合、第一審の判決後14日以内に「控訴申立書」を第一審裁判所に提出する必要があります。

 

②控訴趣意書の提出

控訴申立書提出後、控訴審裁判所から「控訴趣意書」の提出期限が指定され、その期限までにこの書面を控訴審裁判所に提出しなければなりません。

期限を過ぎると、ただちに控訴棄却となるおそれがあります。

控訴審においては、この控訴趣意書が命です。

控訴審で主張した事柄は、全てこの書面の中に盛り込む必要があります。

控訴趣意書の内容が控訴審判決の帰趨を決めるといっても過言ではありません。

弁護士は、法律上定められた方式に従って、第一審判決の問題点を説得的に論じていくことになります。

その過程で、被告人本人と綿密な打ち合わせを行ったり、事件関係者に接触して事実関係を詳細に再調査したり、被告人に有利な新証拠の収集を行ったり、といった活動を行っていくことになります。

 

③新証拠の収集・提出

控訴審は、第一審判決の内容を事後的に審査するものです。

そのため、基本的に控訴審裁判所は、第一審で取り調べられなかった証拠について新たに証拠調べを行うことに対しては極めて消極的です。

しかし、第一審判決時にはどうしても提出できなかった証拠や、第一審判決後に発見・入手された新証拠については、一定の要件の下、控訴審でも証拠調べがなされます。

弁護士としては、被告人に有利な証拠を少しでも多く裁判所に提出できるよう、新たな証拠調べの必要性を説得的に主張していくことになります。

また、その前提として、被告人に有利な証拠を収集する活動も、他の活動と並行して進めていくことになります。

 

④再保釈

第一審段階で仮に保釈されていた場合でも、実刑判決の言い渡しがなされると、通常はその場ですぐに保釈が取り消され、勾留状態に戻ります。

そこで、控訴審で争う場合、その間再度身体解放を実現するためには、再度の保釈請求を行う必要があります。

第一審段階での保釈同様、弁護士を通じて保釈請求を行っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第一審段階からご依頼を受けていた事件の控訴審の他、控訴審段階からご依頼を受けての活動も多数行ってきています。

第一審の判決に不服があるという方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

 

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