性犯罪を自首したい
性犯罪・わいせつ事件での自首とは
性犯罪・わいせつ事件を起こしてしまったが、未だ捜査機関に事件のことが発覚していないという場合は少なくありません。
ただ、いつ被害者の方が捜査機関に被害届の提出・告訴を行うか分からないということから、不安な日々が続いてしまうことも多いでしょう。
性犯罪・わいせつ事件のことが捜査機関に発覚して自身に嫌疑がかかる前に、自ら犯罪の申告を行うものとして、「自首」という方法があります。
法律では、次のように規定されています。
刑法第42条
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
ここで重要なのは、「捜査機関に発覚する前に」という部分です。
ご自身に嫌疑がかかった後に自ら捜査機関に出向いても、「自首」にはなりません(俗に言う「出頭」にとどまります。)。
裁判になって自首の成立を主張する場合、しばしば「捜査機関に発覚する前」であったかどうかが争いになります。
自首が成立する場合には、刑が軽くなる可能性があります。
法律上は、必ず刑が軽くなるという規定ではありませんが、実際の裁判では、自首が成立する場合には情状面で相当程度斟酌され、自首が成立しない場合よりも少なからず刑が軽くなるのが一般的です。
性犯罪・わいせつ事件で自首することのメリット
1 刑が軽くなる
自首が成立する場合には、裁判となっても、最終的な刑が軽くなる可能性があります。
法律上は必ず刑が軽くなるという規定ではありませんが、実務においては、自首が成立する場合としない場合とで、量刑に少なからず差が見られています。
2 身体拘束のリスクが小さくなる
自首することで、逮捕や勾留のリスクを下げることができます。
自ら犯罪を捜査機関に申告するということは、逃亡する意思や証拠隠滅を行う意思がないものと評価され、身体拘束の必要性がないと判断されることにつながるのです。
ただし、重大事件の場合や、ご自身では「自首」と思っていたが、既に捜査機関の捜査が進展しており、ご自身に捜査の手が及ぶ直前だったというような場合には、捜査機関に出向いていったところで逮捕に至る可能性もあります。
3 被害者対応が進めやすくなる
自首をするということは、自身の性犯罪・わいせつ事件行為について反省の念を抱いていることの表れとも評されます。
その結果、その後の被害者対応がスムーズに進み(被害者の方も許してくれやすくなる)、穏便な形で示談が成立し、最終的に不起訴処分や寛大な処分に至る可能性が上がる可能性があるのです。
性犯罪・わいせつ事件で自首する前に弁護士に相談を
自首は、単に自ら捜査機関に出向けばよいというものではありません。自首の成否が最終的な量刑に影響し得るため、自首が成立する条件(要件)についても厳密に解釈されています。
実務の世界では、自首が成立するためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告するものであること
②自己に対し、訴追を含む処分を求めるものであること
③捜査機関への申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
といった各要件を満たす必要があるとされています。
各々の要件については、法律的な判断が必要にもなってきます。
性犯罪・わいせつ事件について自首を検討されている場合、まずは弁護士に相談をして法的アドバイスを受けることが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日々数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っており、自首についての相談も数多く受けてきました。
性犯罪・わいせつ事件を起こしてしまい、自首をしようかお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。