【事例解説】電車内での痴漢疑いで逮捕(前編)

2025-05-04

電車内での痴漢疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは朝の通勤ラッシュの電車内で、痴漢に間違われました
Aさんとしては、必死に人違いだと訴えましたが、駅長室に連れていかれ、結果的に逮捕されることになりました。
Aさんは、自分が冤罪の被害に遭うのではないかと考え、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼してもらうよう妻に電話していました
(フィクションです)

【痴漢には何罪が成立するのか】

痴漢行為は、被害者の尊厳を侵害し、社会的な不安を引き起こすため、法的に厳しく取り締まられています。
この取締に関しては、大きく分けて二つの法規が関連します。
1つ目は、迷惑行為防止条例です。この条例は、公共の場での不適切な行為を防ぐ目的で各都道府県ごとに制定されています。痴漢行為もその対象となり、服の上から体に軽く触れた等の比較的軽微な場合は、この条例によって処罰されることが多いです。
この条例によって科される刑罰も都道府県ごとに異なり、例えば、愛知県迷惑防止防止条例に違反して痴漢行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり(愛知県迷惑防止条例 第15条1項)、常習として繰り返し違反行為をした場合には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となります(第15条2項)。
他方、「岐阜県迷惑防止条例」に違反して痴漢行為をした場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(岐阜県迷惑防止条例 第13条1項1号)となり、「常習として繰り返し違反行為をした場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(第13条8項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。