接見・面会してほしい
接見交通権
留置場に留置されている性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・被疑者・被告人は、逮捕・勾留による身体拘束期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で、一人で捜査機関からの連日の取調べを受ける厳しい状況に置かれます。
実際に、留置場に留置され外部と連絡の取れなくなってしまった性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・被疑者・被告人は、必要な物・情報を手に入れることができず、孤独を感じ、とても辛い思いをします。
孤独で過酷な状況下にある性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・被疑者・被告人にとって、弁護士との接見(面会)・書類や物品の授受は取調べ対応や事件の見通しについて弁護士による法的アドバイスやサポートを受けられるという重要な意味を持ちます。
そのため、身体を拘束されている性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・被疑者・被告人には、弁護人と接見(面会)や書類の授受をする権利(接見交通権)が認められています。
特に、弁護士による面会(接見)では、原則として時間や回数の制限はなく、秘密交通権により立会人もいないので、孤独で過酷な状況下にある性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・容疑者の方に、取調べ対応や事件の見通しについて弁護士による法的なアドバイスを提供することができます。
弁護士接見と一般面会の違い
留置場に留置されている性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・被疑者・被告人には弁護士だけでなく家族や関係者等の外部の人と面会及び書類や物の授受をすることも認められていますが、弁護士以外の人との面会(一般面会)・手紙や物の授受については、弁護士接見の場合と異なり、面会や授受ができない又は制限される場合が多くなります。
特に、弁護士以外の人との面会(接見)については、警察官などの立会人がいるうえに面会時間が短時間に制限され、事件によっては家族を含めた関係者との面会が全面的に禁止される接見禁止決定がなされるなど、面会ができない又は制限されることが非常に多くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪・わいせつ事件で留置されているご家族・友人の方を少しでも楽にしてあげるため、弁護士を積極的に利用することをお勧めしております。
弁護士接見の場合 | 一般面会の場合 |
① 逮捕段階から可能 | ➀逮捕段階では基本的に面会できない |
② 接見禁止決定があっても面会可能 | ②接見禁止決定があると面会できない |
③ 時間・回数に制限なし | ③面会は1日1回、時間は15分程度 |
④ 立会人なく、自由に話せる | ④立会人&会話内容の制限あり |
⑤ 差し入れの回数制限なし | ⑤差入れ回数の制限あり(1日2回程度) |
接見・面会・差入れに関する質問と回答
1 逮捕された息子に自分で会うにはどうしたらいいの?
息子さんの留置場所(逮捕・勾留されている場所)において一般面会を行うことになります。
一般面会は、平日のうち各警察署又は拘置所が定めた時間帯の中で面会することとなります。
もっとも、逮捕段階や接見禁止決定がなされた場合は、残念ながらすぐに面会することは困難です。
このような場合には、弁護士を通じて、必要な情報や今後の見通しを確認し、必要なものを差し入れることとなります。
2 一般面会をする時の注意点を教えてください
一般面会には時間制限(15分~20分程度)があります。
面会前に、何を話すか、何を聞くかあらかじめ決めておくとよいでしょう。
また、一般面会には、回数と人数に制限があります(1日に1組3人程度まで)。
留置場に行ったのに面会できないということを避けるためにも、可能な限り、その日は誰が何人で面会に行くのかを事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
3 差し入れではどんなものを渡すことができるの?
衣類、本、現金などを差し入れることができますが、薬や飲食物は差し入れることができません。
また留置管理上の支障を生じさせる危険があるものも差し入れることはできません。
生活必需品は留置場内で購入することができます。
差入れ可能な物品については様々な制限がありますので、事前に拘置所や警察署の留置係に電話で問い合わせて確認することをおすすめします。
4 警察から「面会禁止」と言われたが、面会や連絡をする方法はないの?
裁判所による接見禁止決定によって面会を禁じられたものと考えられます。
このような場合には、弁護士を依頼して、裁判所に対する接見禁止決定の全部又は一部解除の申請をしてもらうことが考えられます。
なお、接見禁止決定が解除されるまで一般面会はできませんので、お急ぎの方や緊急案件の場合には、弁護士を通じて、必要な情報や今後の見通しを確認し、必要なものを差し入れることとなります。
5 休日でも弁護士に接見・面会してもらえますか?
はい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土曜、日曜、祝日も性犯罪・わいせつ事件の初回接見・面会を受け付けております。
6 すぐに弁護士に接見・面会してもらえますか?
はい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、緊急案件でお急ぎの方には、お電話から24時間以内に初回接見・面会を実施しております。
当法律事務所の弁護士の予定が空いていれば、電話後すぐに初回接見・面会に駆けつけることも可能です。
7 依頼は考えていなくても、接見・面会だけ頼んでもいいですか?
はい、構いません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士への依頼を考えていない方にも、無料で専門家弁護士による性犯罪・わいせつ事件の初回接見・面会サービスを提供しています。
少しでも性犯罪・わいせつ事件で困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。
8 他の弁護士がついていても、接見・面会に行ってもらうことはできますか?
はい、できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、他の弁護士がついている方のセカンドオピニオンとしての初回接見・面会も無料で行っております。
初回接見・面会後に弁護活動を希望される場合、当法律事務所にご依頼いただくことも可能です。
9 すぐに性犯罪・わいせつ事件の弁護活動を依頼することはできますか?
はい、できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪・わいせつ事件による逮捕等の緊急案件や迅速な弁護活動を希望される方については、初回接見・面会後すぐのご依頼も承っております。
事務所へのご来所が困難な方には、出張サービスや口座振込などによる対応もございますので、お電話にてご相談下さい。