【事例解説】会社の更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けたとして逮捕(前編)

2024-10-15

会社の更衣室に盗撮用のカメラを仕掛けたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

盗撮

【事例】

愛知県内の会社に勤務するAさんは、自らの性的欲求を満たすために、会社の女子更衣室にカメラを仕掛けました
そうしたところ、Aさんがカメラを設置した直後に更衣室に入ったBさんがカメラの存在に気づき、会社が警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察によって、カメラが押収され、捜査の結果として、Aさんは逮捕されるに至りました
なお、カメラについては、設置後すぐに発見されたため、性的な映像について何も撮影されることはありませんでした
(フィクションです)

【今回の事例で逮捕された場合】

今回の事例では、まず性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、同条第2項は「前項の罪の未遂は、罰する。」と定めているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪も規定されています。
そのため、Aさんには性的姿態等撮影罪、または性的姿態等撮影未遂罪が成立する余地があります

また、別途Aさんには建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪刑法第130条に定められており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、たしかにAさんは会社従業員であるため、更衣室には自由に出入りすることはできますが、「女子」更衣室と性別を区別している以上、女性がこの更衣室を使用することが想定されているでしょうから、建物の所有者がこの女子更衣室は女性に限って使用を許可していると推測できます。そうであるならば、男性が女子更衣室に入ることは許可されていないと解せます。
また、女子更衣室とされている以上、商業施設内には男子更衣室が女子更衣室とは別に設けられているでしょうから、男性は男子トイレを使用すればよく、女子トイレに入る正当な理由があると判断してもらうことは難しいでしょう。
そのためAさんには建造物侵入罪も成立する余地があるでしょう。

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