【事例解説】マンションで小学生女児にわいせつ行為をして男が逮捕 

2024-10-07

都内のマンションで小学生女児にわいせつ行為をしたとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事例

会社員のAさんは、仕事から自宅のマンションに帰ってきたところ、マンションの階段で小学生の女児が座っているのを見かけました。 
Aさんは、女児に声をかけ、胸を触ったところ女児がいやがったため、すぐにその場を離れ自宅の部屋に帰りました。 
Aさんから被害を受けた女児が両親に相談し、両親が警察に被害届を提出しました。 
マンション内に設置してある防犯カメラの映像からAさんが特定され、後日Aさんは逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

小学生女児に対するわいせつ事件 

小学生女児(およそ6歳~12歳)へのわいせつ行為は、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。 
不同意わいせつ罪は、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑(改正法施行までは「懲役刑)」です。 
不同意わいせつは、簡単にいうと「暴行」「脅迫」「障害」「アルコール」「薬物」等が原因となって、同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態でわいせつな行為な行為をした場合に成立します。
もっとも、被害者が16歳未満の子どもである場合には同意しない意思などを形成しえたか否かに関わりなく「わいせつ行為」があれば不同意わいせつ罪が成立することになります。 

不同意わいせつ罪で逮捕されたら

今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、同時並行で、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
逮捕された方のご家族が自ら示談交渉を進めようとしても、被害者が未成年の事件であれば示談交渉の相手方が基本的には被害者の親御さんになりますので処罰感情の強さから示談が難しいことも多くあります。
そういった場合でも事件の第三者である弁護士が示談交渉をすることで円滑に示談が成立することもあるでしょう。

早期に被害者との示談を成立することができれば検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
経験豊富な弁護士が弁護活動を行うことで、早期に身体拘束から解放されたり、示談による不起訴処分を獲得したりすることができる可能性が高まります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。