無修正DVD販売によるわいせつ電磁的記録記録媒体頒罪で逮捕
無修正DVD販売によるわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕
わいせつ物頒布等罪の性犯罪の刑事事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都江戸川区在住のAさん(40代男性)は、局部が無修正のままの、わいせつ映像の入ったDVDの販売業務をしていたところ、突然に警察の家宅捜索が入り、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の容疑で、警視庁小岩警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が、刑事事件に強い弁護士に、小岩警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼して、Aさんは弁護士とともに話し合い、今後の警察取調べでの供述対応や、刑事処罰を軽減するため、一日も早く身柄解放を実現するための弁護方針について、検討することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)
【わいせつ物頒布等罪とは】
わいせつ文書、わいせつ図画、わいせつ電磁的記録記録媒体などを、「不特定または多数の人に交付」(頒布)したり、「不特定または多数の人が認識しうる状態においた」(公然陳列)場合には、刑法のわいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
現在の日本においては、一般的に、性器の露出がある画像や動画(モザイク処理のない無修正画像や無修正動画)の販売や、インターネット上での無修正画像や無修正動画のアップロード等が、わいせつ物頒布等罪に当たるとして取り締まりの対象となる傾向にあります。
・刑法 175条1項
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」
「頒布」や「公然陳列」とは、不特定または多数の人を対象とする場合に該当するため、原則として、「少数で特定の個人に対する交付等」をしても、処罰対象となる「頒布」「公然陳列」には当たりません。
ただし、反復継続の意思をもって交付等をした場合には、実際には交付が1回きりで終わった場合でも、「頒布」や「公然陳列」に当たると判断される可能性はあります。
また、「わいせつな電磁的記録」の電気通信(インターネット)による頒布等についても、わいせつ電磁的記録送信頒布罪が成立し、同様の法定刑で刑事処罰を受けます。
【わいせつ物有償頒布目的所持罪とは】
わいせつ物を、販売する目的(有償で頒布する目的)で所持したり、電磁的記録を保管していた者は、わいせつ物有償頒布目的所持罪、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪などに当たるとして、同様の刑事処罰を受けます。
・刑法 175条2項
「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
【わいせつ物頒布等罪の弁護活動】
わいせつ物頒布等罪は、「不特定または多数の人に対して頒布・陳列」した場合に、犯罪が成立します。
わいせつ物頒布等事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「特定かつ少数の人」に対して頒布・陳列したような事情があれば、弁護士の側から、検察官や裁判官に対して主張・立証していく弁護活動が考えられます。
また、インターネットにアップロードした画像等が、わいせつ物(無修正画像)に当たらないような事情があれば、弁護士の側から主張・立証していくことで、不起訴処分や刑事処罰の軽減を目指します。
まずは、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪などの性犯罪の刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。