準強制わいせつと勾留

2021-12-26

準強制わいせつと勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、交際相手であるVさんに多量の酒を飲ませ、Vさんが泥酔したところを見計らって、Vさんの下着の中に手を入れ、Vさんの陰部などを触るわいせつな行為に及びました。そうしたところ、Vさんの目が覚め、着衣を脱がされていたVさんは被害に遭ったことに気づき、後日、警察に被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

Vさんは泥酔状態だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Vさんの下着の中に手を入れ、指でVさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。

~勾留~

勾留とは、勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間、警察署の留置施設などに拘束することです。
比較的長期間といいましたが、期間についてもきちんと定められています。
まず、起訴前の勾留については、1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており、短縮することも延長することもできません。
また、勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は、原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから、稀なケースですが、はじめ延長期間が7日間だったところ、3日間期間がプラスされ、結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。

ところで、法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と、勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも、その主張が認められれば、勾留された方を釈放できるという点では同じですが、前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し、後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は、準抗告の方が多く活用されています。
この他にも、法律上の規定はありませんが、検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること、勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること、場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。

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