少女に対する強制わいせつ罪で逮捕
少女に対する強制わいせつ罪で逮捕
未成年者に対する様々な性犯罪に対してどのような刑事責任が生じどのような刑事手続が生じるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都青梅市の会社員Aさん(25歳)は、区内の公園のベンチで休んでいた少女Vさん(16歳)に声をかけ、話が弾んだため、Vさんは自分に好意を抱いていると思い、Vさんの太ももを触ったり、Vさんの許可なく両肩を抱き寄せてキスをしたりしました。
VさんはAさんの行為に恐くなり、スマートフォンのSNSを使用して友人に助けを求め、友人の通報により事件を察知した警視庁青梅警察署は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めていますが、Aさんの両親はAさんの大学の単位を心配し、刑事事件の見通しを知るため、弁護士に相談することにしました。
【強制わいせつ罪、その他主な性犯罪】
上記刑事事件例は、平成30年8月7日、兵庫県尼崎市の公園で、少女に抱きつきキスした等の疑いで強制わいせつ罪で逮捕された事案をモデルにしています。
性犯罪を規制する法律は刑法以外にも多く存在し、「誰に対して」「どのような行為を行ったか」によって適用される刑や罰則が異なります。
性犯罪の刑事事件のご相談で多いものは主に次のとおりです。
まず、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫がなくとも、性交・肛門性交・口腔性交をした場合は、強制性交等罪が成立し(5年以上の有期懲役)、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立します(6月以上10年以下の懲役)。
次に、18歳未満の青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をした場合、東京都青少年健全育成条例違反で処罰されます(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
また、18歳未満の児童を買春した場合、児童買春、児童ポルノ禁止法違反により処罰されます(5年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
強制わいせつ罪の構成要件である「暴行又は脅迫」は、判例によれば、人の意思に反して胸や陰部等を触ったり、キスすること自体を「暴行」と解しており、殴る蹴る等の暴力は必ずしも犯罪成立に必要ではありません。
性犯罪の刑事事件では、事案の性質上、被疑者の方が事実に関して口を閉ざしがちになったり、被害者の供述との不一致が生じることが多く、逮捕に続く勾留が決定されたり、起訴された場合には事実の認定をめぐって公判が長期化する傾向があるため、性犯罪で刑事事件化または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の力に頼ることが大切です。
未成年少女に対する強制わいせつ罪、その他性犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。