セクハラと刑事事件

2019-05-02

セクハラと刑事事件

東京都杉並区の会社に勤務するAさんは,職場の部下であるVさんからの仕事上の悩みのみならず,プライベート上の相談にも乗り,2人で食事するなどVさんと親密な関係を作っていました。
そして,Aさんは,職場の二人きりになった部屋で,Vさんに対し「もっと親密な関係にならない?」と言った上で,無理矢理,左手でVさんの右腕を引っ張り,右腕をVさんの背中に回してキスをしようとしましたが拒否されてしまいました。
その日以降,Vさんは会社を休むようになりました。
会社が事情を調査したところ,AさんとVさんとの関係や,先日AさんがVさんに対して行った行為も明らかとなりました。
Aさんは,Vさんの代理人弁護士から「示談に応じなければ強制わいせつ未遂罪で刑事告訴する」と言われています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ セクハラとは ~

Aさんの行為は,一般的には「セクハラ」と認識されていることと思います。
しかし,「セクハラ」の正確な意味について詳しく認識されている方は少ないのではないでしょうか?
そこで,ここでは「セクハラ」の意味について詳しく解説いたします。

セクハラについては明確な定義はありませんが,男女雇用機会均等法11条1項には次のように規定されています。

事業主は,職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう,当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

これを受け,厚生労働省では,以下の要件に当てはまる行為を「セクハラ」としています。

= 「職場」において行われること =

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し,労働者が通常就業している場所以外の場所(例:取引先の事務所,出張先,顧客の自宅等)であっても,労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれるとされています。

* 勤務時間外は? *

宴会,飲み会などの勤務時間外の場面でも,実質,職務の延長線上と考えられる場合は「職場」に当たるとされています。
職務の延長線上か否かは,宴会・飲み会の趣旨・性質,職務との関連性,参加者の内容・数,参加が強制的か任意かといった事情を考慮して検討する必要があります。

= 「労働者」の意に反すること =

労働者の意思に反することが必要です。
ここで「労働者」とは,正規社員に限らず,パート・派遣社員,アルバイトなど,会社に雇用されている全ての人が含まれます。

= 「性的な言動」であること =

明確な定義があるわけではありませんが,厚生労働省では以下のような発言,行動を例として挙げています。

* 性的な内容の発言 *

性的な事実関係を尋ねること,性的な内容の情報(噂)を流布すること,性的な冗談やからかい,食事やデートへの執拗な誘い,個人的な性的体験談を話すことなど

* 性的な行動 *

性的な関係を強要すること,必要なく身体へ接触すること,わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など

~ セクハラ自体への罰則規定はない ~

以上,「セクハラ」について解説いたしましたが,実は「セクハラ」を行ったことに対する罰則規定はありません。
しかし,「セクハラ」を行ったことで,他の関係法令に触れ,そこに設けられている罰則が適用されて処罰を受ける,ということは十分に考えられます。

たとえば,今回のケースでいうと,AさんがVさんの右腕を引っ張り,自分の右腕をVさんの背中に回す行為という行為は強制わいせつ罪の「暴行」に当たります。
そして,Vさんにキスをする行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たります。
したがって,今回,Aさんはキスが未遂で終わっていることから強制わいせつ未遂罪で告訴すると言われているのです。

~ セクハラで訴えると言われたら ~

まずは,当事者,職場の上司ともよく話し合うことが大切です。
それでも埒が明かない,告訴状,被害届を出されそうで不安だという方は弁護士に相談された方が賢明です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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