性器を模した玩具見せつけで迷惑行為防止条例違反
性器を模した玩具見せつけで迷惑行為防止条例違反
~ケース~
京都市右京区在住の大手企業に勤めるAは、路上で中学生であるVに「学校はどこ?」,「可愛いね」,「いいものを見せてあげる」等と声をかけた。
その後Aは自身の下半身に取り付けてある性器を模した玩具をVに見せつけた。
Vはその場から逃げ出して帰宅後両親に相談し,両親から通報を受けた京都府右京警察署の捜査の結果,Aによる犯行であることが判明した。
後日,Aは京都府右京警察署から呼び出しを受け京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで事情を聞かれることになった。
Aは事件が会社に知られ,解雇されてしまうのではないかと不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談した。
(フィクションです)
~迷惑行為防止条例~
各都道府県の制定するいわゆる迷惑行為防止条例(都道府県によって名称に違いがあります)は,市民に迷惑を与える様々な行為を禁止し,罰則も定めています。
例えば盗撮行為や痴漢行為は刑法ではなく,各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されています。
各都道府県の迷惑行為防止条例では卑猥な行為として公共の場所および公共の乗り物での痴漢・盗撮に加えて「その他,人に対して卑猥な言動をすること」が禁止されています。
今回のケースではAによる性器を模した玩具を見せつけるという行為がVを著しく羞恥させ,または不安を覚えさせる卑猥な言動といえる可能性が高いと思われます。
~その後の流れ~
犯罪の嫌疑がある場合,被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合(逮捕の必要性がある場合)には逮捕されてしまうことが多いです。
そして捜査機関は,逮捕した被疑者の氏名などを報道機関に提供することがあるようです。
その為,弁護士は逮捕の必要性がないことを主張し,依頼者が逮捕されることを防ぐよう活動します。
ただ,逮捕されない場合でも,捜査機関の関係者からのリークなどによって報道機関に情報が流れる場合もありますので,報道されることが不安な場合、併せて捜査機関の担当者にテレビ等で報道されないようにしてほしい旨の意見書を提出することもできます。
逮捕されなかった場合はそこで事件が終わりと思われる方もいらっしゃいますが,そうではありません。
事件そのものは捜査機関で引続き捜査され,検察官に書類や証拠が送致されます(書類送検)。
送致を受けた検察官は書類や証拠から裁判所に起訴するか否かを決定します。
起訴されてしまった場合は刑事裁判となり、有罪の場合は懲役刑(執行猶予が付く場合もあります)や罰金刑などが言い渡されます。
そうなると前科となってしまいますので、国家資格が取れなくなってしまったり会社から解雇されてしまたりといった不利益を被る可能性があります。
その為,弁護士は事件が起訴されないように活動していきます。
送致を受けた検察官は「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は起訴しなくてもよいとされています(刑訴法248条)。
犯罪後の情況とは,本人の反省や再発防止の取り組み,被害者の方との示談状況などをいいます。
被害者の方との示談が成立しているかどうかは検察官が起訴するかどうかに大きく影響するようです。
今回のケースのような事件の場合,加害者である依頼者が被害者と直接会って示談するのは難しいでしょう。
そのような場合には,弁護士が間に入って被害者の方と示談交渉をしていきます。
弁護士の活動によって示談が成立した場合は、被害者と締結した示談書を検察官に提出します。
加えて、本人による謝罪文,本人やご家族の方達との再発防止への取り組みなどの上申書も検察官に提出します。
検察官が起訴の必要がないと判断すれば不起訴処分となり,事件は終局して前科はつきません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県迷惑行為防止条例違反に精通した経験豊富な弁護士が多数所属しています。
迷惑行為防止条例違反を犯してしまい,お悩みの方はお気軽にご相談ください。
0120-631-881にて初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)