東京都板橋区の軽犯罪法違反等事件 勾留阻止・身柄解放には刑事弁護士
東京都板橋区の軽犯罪法違反等事件 勾留阻止・身柄解放には弁護士
Aさんは,東京都板橋区のアパートに住んでいました。
Aさんは,ある日,隣室のベランダに女性用下着が干されてあったのを見ました。
Aさんは,隣室にどんな女性が住んでいるのか見たいなどという思いから,隣室のベランダに入り,部屋の中を見ましたが誰もいませんでした。
そうしたところ,Aさんは,通報を受け駆け付けた警視庁志村警察署の警察官に,住居侵入,軽犯罪法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 軽犯罪法違反(窃視の罪)について ~
軽犯罪法違反1条23号(窃視の罪)では,人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに「のぞき見る」行為を禁止しています。
あくまで,のぞき見る対象は,法律でも明記されていますが,人の住居,浴場,更衣場,便所等の「場所」であることに注意が必要です。
したがって,本件のように,実際に場所に人がいなくても処罰の対象となります。
~ 軽犯罪法違反と勾留 ~
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」と比較的軽微で,住居不定でない限り,軽犯罪法違反の事実のみで勾留されることはありません。
しかし,本件のように,軽犯罪法違反と一緒に,他の犯罪,例えば住居侵入罪や建造物侵入罪などを犯すと勾留される可能性は高くなります。
ちなみに,ベランダであっても住居の一部ですから,その部分はやはり住居ということになり,そこに勝手に入る行為は住居侵入罪に当たります。
住居侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、軽犯罪法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
軽犯罪法違反等を犯し,勾留されそう,勾留されたという方で,身柄解放をお望みの方は,ぜひ一度弊所までご連絡ください。
(警視庁志村警察署への初回接見費用 37,100円)