公訴時効は何年? 兵庫県加古川市の強制わいせつ事件

2018-06-05

公訴時効は何年? 兵庫県加古川市の強制わいせつ事件 

神戸市加古川市のAさんは,以前,交際していた女性Vさんから,「平成23年9月5日,AさんがVさんにわいせつな行為をした(その日は,AさんとVさんとの初お泊りデートの日で,Vさんは日記などに記録を残し,記憶もとどめていた)」という件で,兵庫県加古川警察署被害届を提出すると言われました。
Aさんとしては身に覚えがなかったのですが,もしかしたら警察に逮捕されるかもしれないと思い,弁護士無料法律相談を申し込むことにしました(相談日:平成30年6月5日)。
(フィクションです)

~公訴時効(時効)~

事例のような,犯行から一定期間が経過した犯罪については,時効が完成していないかどうか注意が必要です。
テレビなどで耳にする時効とは正確には「公訴時効」と言い,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。
起訴できなければ,逮捕する意味もほとんどありませんので,時効が完成した事件について,警察が逮捕に踏み切ることはまずないと考えていいでしょう。

~性犯罪事件の公訴時効~

公訴時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
強制わいせつ罪についていえば,わいせつ行為が終了した時点(日)ということになります。

公訴時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です(刑法176条)。
そして,刑事訴訟法250条2項4号には「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年」と書かれてありますから,強制わいせつ罪の公訴時効は「7年」ということになります。

その他,代表的な性犯罪の公訴時効は以下のとおりです。

強制性交等罪          →10年
迷惑行為防止条例違反(痴漢等)  → 3年
児童買春罪           → 5年

このように,本件で,仮に,Aさんの行為が迷惑行為防止条例違反に該当するに過ぎない場合は,相談日時点で公訴時効が完成していることになります。
ですから,ご自身の行為がいかなる犯罪に該当するか否かも大変重要です。

公訴時効でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:46,200円)