寝ている女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ

2018-01-20

寝ている女性にわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、忘年会で、会社の同僚4人と、東京都小金井市にあるカラオケ店に行った。
皆が歌を歌って盛り上がっている間に、女性であるVさんは酔っ払ってしまい、ソファーの上で寝てしまった。
Vさん以外の同僚が個室から出ていった所を見計らい、Aさんは寝ているVさんの服を脱がし、胸などを触った。
個室に戻ってきた同僚がその現場を発見し、警視庁小金井警察署に通報したため、Aさんは逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の違い~

強制わいせつ罪とは、13歳以上の人に対し暴行・脅迫などを利用しわいせつな行為をすることです。(13歳未満が相手の場合は、暴行・脅迫という手段を利用せず、相手の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します)
今回のケースでは、Aさんは寝ているVさんに対してわいせつな行為を行っただけで、暴行・脅迫などはしていませんが、このような場合は何罪が成立するのでしょうか?

この点、刑法178条1項に準強制わいせつ罪が規定されており、相手が心神喪失若しくは抵抗不能な状態にさせて、あるいは心神喪失若しくは抵抗不能な状態に乗じてわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪と同じ刑を科すとされています。
準強制わいせつ罪における心神喪失とは、精神障害や意識障害などにより、正常な判断ができない状態のことを指します。
また、精神障害として心身喪失が認められた例としては、例えば6~7歳程度の知能しか有しない25歳の女性がわいせつ被害に遭ったところ、準強制わいせつ事件であるとされた事案があります。
そして、睡眠状態や泥酔状態は意識障害にあたるとされています。
今回のケースは、睡眠状態と泥酔状態=心神喪失状態のVさんにわいせつ行為をおこなっているため、準強制わいせつ罪にあたり、その量刑は6月以上10年以下の懲役と、とても重いものになります。

量刑を軽くしたり、執行猶予を獲得したりするためには、準強制わいせつ事件の場合でも、被害者との示談締結が重要です。
しかし、捜査機関側は2次被害を恐れて、被疑者やその家族に被害者の連絡先などを教えないことが多いです。
また、被害者と面識がある場合でも、当事者同士では感情的になり話がまとまらないことが多いです。
このことからも、、弁護士を代理人として立てることが望ましいでしょう。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合穂率事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁小金井察署初回接見費用 36,700円