兵庫県神戸市の刑事事件なら~性犯罪事件の保釈に強い弁護士

2017-09-28

兵庫県神戸市の刑事事件なら~性犯罪事件の保釈に強い弁護士

兵庫県警生活安全特捜隊兵庫署は17日、強姦の疑いで、神戸市兵庫区の風俗店従業員の男A(32)を逮捕した。
逮捕容疑は2014年9月21日未明、同区内の集合住宅駐輪場で、同区内の20代の女性Vに乱暴した疑い。
同署の調べに、Aは「今は話したくない」と供述しているという。
(9/17(日) 20:23配信 神戸新聞NEXTを基にしたフィクションです。)

~強制性交等罪について~

今回のAは強姦の容疑で逮捕されましたが、これは逮捕容疑が改正刑法の施行前の2014年の出来事だからであると思われます。
今年の7月に施行された改正刑法では、強姦罪の規定が強制性交等罪に改められました。
強制性交等」と「強姦」という名称との違いは、口腔性交と肛門性交が加えられたこととなります。
また、「強制性交等」では、女性だけでなく男性も被害者に成り得るとされています。
さらに、「強姦罪」は親告罪とされていましたが、「強制性交等罪」は非親告罪になり、被害者等の告訴がなくても犯罪の捜査や起訴が可能となりました。

「告訴」とは、被害事実の申告と、犯人の訴追処罰の、被害者等の捜査機関に対する意思表示になります。
性犯罪の被害者は、事件が明るみに出てほしくない、捜査に協力する関係で事件のことを思い出したくないと考える人もいるため、そのような被害者の意思を尊重して強姦罪は親告罪とされていました。
しかし、性犯罪事件の悪質性から、犯人訴追処罰の必要性が重視され、今回の刑法改正により非親告罪化されたと考えられます。
強制性交等罪の法定刑は 5年以上20年以下の懲役と、非常に重いものになっています。

~保釈について~

起訴後には保釈という制度が認められており、被告人(起訴後被疑者だった人は被告人と呼ばれます)の身体拘束の解除を請求することができます。
保釈の請求は、刑事訴訟法89条規定の除外事由がなければ原則として認められますが、この除外事由がないことを積極的に立証しなければなりません。
重要なものとして、被告人が罪証隠滅をするおそれがないことを明らかにする必要があります(刑事訴訟法89条4号)。
これは、物としての証拠の存在ももちろん、被害者を脅す等の方法による罪証の隠滅も考えられます。
保釈が認められなければ、裁判期間という長期にわたって身柄の拘束が続くことになり、被告人の社会復帰の大きな弊害となります。

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