東京都杉並区の強制わいせつ罪で逮捕 非親告罪の性犯罪も弁護士へ

2018-02-25

東京都杉並区の強制わいせつ罪で逮捕 非親告罪の性犯罪も弁護士へ

30代男性のAさんは、東京都杉並区で小学校の教員をしています。
Aさんは勤務先で、教え子の男子生徒Vくんの下半身を触ったり、Aさん自身の下半身を触れさせたりするなどのわいせつな行為をしていました。
ある日、Vくんの保護者が学校に相談したことから事件が発覚し、Aさんは警視庁杉並警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪」とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。
強制わいせつ事件の例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部を触れる、といった行為が多いです。
事例のAさんのケースのように、被害者が13歳未満である場合は、たとえ、児童自身の承諾があったとしても、法律上、13歳未満では「わいせつ」の意味を正しく理解できず、そもそも同意する能力がないと解されていますので、強制わいせつ罪が成立することになります。

強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役(刑法176条)」となっており、罰金刑の規定はないため重い罰です。
もし、上記事例のAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いよう。
しかし、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまう可能性もあるようです。

~非親告罪化~

強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から刑法の改正に伴い、「非親告罪」になったという点です。
今まで、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、起訴するためには、被害者からの告訴が必要でした。
たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能となりました。
加えて、法改正の前に、強制わいせつ罪に該当する行為をしていた場合も、告訴無しで起訴するということが可能となりました。
そのため、強制わいせつ罪に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、強制わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までぜひご相談ください。
警視庁杉並警察署への初回接見費用:35,200円