東京都三鷹市のわいせつ図画頒布行為で呼び出し 事件化阻止に弁護士

2017-04-07

東京都三鷹市のわいせつ図画頒布行為で呼び出し 事件化阻止に弁護士

Aさんは、わいせつ図画であるDVDを1枚購入し、誕生日のお祝いプレゼントとしてBさんに郵送で送った。
しかし、その郵便物がBさん宅に届いたのは、Bさんが別の性犯罪事件の被疑者として、警視庁三鷹警察署の警察官から家宅捜索を受けている最中で、警察官立会いの下、郵便物が開封されることになりました。
郵便物の中身がわいせつ図画のDVDであったため、送り主であるAさんは、わいせつ図画頒布罪について関連があるのではないかと疑われることになってしまいました。
Aさんは、Bさんに送った郵便物について話を聞きたいから警視庁三鷹警察署に来てほしいと参考人として呼び出されましたが、Bさんが性犯罪をしていたとは知らなかったし、DVDについてもBさんに送るためだけに購入・郵送したものにすぎないのに、と不安になりました。
(フィクションです。)

~わいせつ図画頒布罪~

上記の事例で警察は、Aさんについてわいせつ図画頒布罪の疑いを持っているようで、Aさんは警察に参考人として呼び出されています。
被疑者とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、いまだ公訴を提起されていない者をいい、参考人とは被疑者以外の者と一般的に言われています。

そして、Aさんが疑いをもたれているわいせつ図画頒布罪とは、わいせつな図画を頒布し、又は公然と陳列した場合に成立する犯罪で、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料又は懲役及び罰金の併科との法定刑が定められています。
ここでは、Aさんの行為が「頒布」したといえるかが問題です。

同罪の「頒布」とは不特定又は多数人に配布すること、と理解されています。
そうすると、今回のAさんは、特定の人に対して誕生日プレゼントとしてわいせつ図画であるDVDを交付したにすぎないので、頒布したとはいえないものと思われます。
そうであれば、Aさんにはわいせつ図画頒布罪は成立しないので、正確にその旨を主張して事件化を防ぐ必要があります。
身に覚えがないにもかかわらず、自身の行為につき、供述の仕方次第で被疑者として刑事事件化されないためにも、刑事事件専門の弁護士に相談をし具体的なアドバイスを求めるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、事件化阻止のための刑事弁護活動も多数承っております。
まだ参考人扱いであるが、いつ被疑者とされるか不安だ、とお困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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