【東京都の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ

2017-09-24

【東京都の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ

警視庁は、帰宅途中の女性の身体を触るなどしたとして30代の男性を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
被疑者は、被害者女性に後ろから近づき、胸を触るなどわいせつな行為をしたとのこと。
現場近くでは、似たような事件が数件起きており、関連を調べているようです。
(9月20日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法に規定された犯罪類型になり、その法定刑は、6か月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑の規定はありません。

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用されることになります。
被害者が13歳未満である場合は、暴力や脅迫を用いていない場合や承諾があった場合などでも強制わいせつ罪は成立することに注意が必要です。

暴行・脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。
一瞬の行為で、抵抗をするのが困難な行為の場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪に該当する具体例としては、すれ違いざまに胸を揉む、下着の中まで手を入れて触る行為などが挙げられます。

強制わいせつ罪で最も注意すべき点は、今年の7月から非親告罪になったということです。
これまでは強制わいせつ罪は親告罪とされていたため、被疑者を起訴するためには被害者などからの告訴が必要とされていました。
そのため、強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法が改正されたことで強制わいせつ罪は非親告罪となり、告訴がなかったとしても逮捕起訴することが可能になったのです。

法改正の前に強制わいせつ罪に該当する行為をしていたとしても、告訴無しに起訴することができますから、法改正の前後に関係なく、わいせつな行為をしてしまった人は一度弁護士に相談することをお勧めします。
強制わいせつ罪やその他性犯罪のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
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