東京都昭島市の強制性交等事件で逮捕 デートDVの相談は弁護士へ

2018-02-17

東京都昭島市の強制性交等事件で逮捕 デートDVの相談は弁護士へ

東京都昭島市に住むAは、交際している女性Vが嫌がっているときでも、自分が性交したいときは、性交を強要していた。
ある日、Aは強制性交等罪の容疑で、警視庁昭島警察署逮捕された。
どうやら、Vが被害届を出していたらしいと聞いたAは、家族の依頼で接見にきた弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~付き合っていてもレイプが成立する~

暴力行為は、決して険悪な間柄だけで起こるものではありません。
家庭内暴力や、親しい男女間で起こるデートDVというものがあります。
デートDVの場合では、親密になる前は温和だった人でも、親密になったからこそ、要求が過激になるケースがよくあります。
性的な要求のほか、スマートフォンの履歴を見せるよう要求したり、食事代を奢るよう要求したりすることも、デートDVに当たる場合があります。

上記事例のように、たとえ恋人関係でも、同意のない性交は、強制性交等罪になる可能性があります。
また、夫婦間であっても、性交の求め方によっては強制性交等罪になりえます。

・刑法177条 (強制性交等)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(略)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪に詳しい弁護士が多数在籍しています。
強制性交等事件で、相手の同意があったかどうかを証明することは困難です。
刑事弁護を専門に取り扱っている弁護士とともに、事件証拠を検討していくことで、相手方との関係や、メッセージの履歴等から、相手側の同意があったことを証明できる可能性があります。
家庭内暴力やデートDVの加害者として強制性交等事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁昭島警察署への初回接見費用 3万7,900円