【逮捕】大阪市の強制わいせつ事件 確実な保釈に強い弁護士

2016-08-15

【逮捕】大阪市の強制わいせつ事件 確実な保釈に強い弁護士

堺市北区在住のAさん(男性・34歳)は、公衆トイレにおいて、V(女性・25歳)を壁に押し付け、無理矢理キスをする等したとして、強制わいせつ罪で逮捕・勾留されました。
Aさんを逮捕したのは、大阪府警大淀警察署でした。
その後、Aさんは起訴されましたが、身柄の拘束が続いています。
Aさんがこのまま会社に出勤できないと、会社を解雇されて、Aさん一家は収入源を失ってしまいます。
将来を不安に思ったAさんの妻が、法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)

~保釈について~

起訴された被告人が勾留されている場合に、被告人の身柄を解放するための制度として、「保釈」があります。
保釈とは、保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。
保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3種類がありますが、上記の例のような事案では、権利保釈と裁量保釈を求めることになります。

(1)権利保釈
勾留されている被告人本人や弁護人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹等、一定の者の請求がある場合には、原則として保釈が認められます(権利保釈といいます)。
ただし、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合等、権利保釈が認めらない除外事由が広く規定されています。
弁護人としては、このような除外事由がないことを具体的に主張して、権利保釈を求めることになります。

(2)裁量保釈
権利保釈の除外事由が存在する場合であっても、裁判所が保釈を認める場合があり、これを裁量保釈といいます。
これは、裁判所が職権で認めるものですが、弁護人としても裁判所に対して裁量保釈を求めます。
権利保釈・裁量保釈ともに、これを求める際の適切な主張には、十分な法的能力と経験が必要になります。
刑事弁護に専門的に取り組んでいる弁護士に依頼するべきでしょう。

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(大阪府警大淀警察署の初回接見費用:3万4700円)