性犯罪の警察捜査の対応方法

1 警察による性犯罪・わいせつ事件捜査活動のきっかけ

警察などの捜査機関が、性犯罪・わいせつ事件の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、通報、被害届、告訴、告発、自首、職務質問、所持品検査などが挙げられます。

通報とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。

被害届とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類です。

告訴とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。

告発とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。

告訴・告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

自首とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。

職務質問とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。

職務質問の際には、警察官によって、質問される者の所持品検査が行われる場合があります。

ただし、所有者の承諾を得ないままに行われる所持品検査については、捜索・差押と評価されるような強制的な態様での所持品検査は許されていません。

自分が性犯罪・わいせつ事件に当たる行為をしたかもしれないという心当たりのある方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、その行為が性犯罪・わいせつ事件に当たるのか否か、あるいは、その行為に対して警察がどう動くのかについて、刑事事件の経験豊富な弁護士より、法的なアドバイスをさせていただきます。

 

2 警察からの性犯罪・わいせつ事件の出頭呼び出しへの対応

取調べとは、捜査機関が、事件の被疑者や目撃者などから、犯罪に関する事情を聞いたり説明を求めたりすることをいいます。

被疑者が逮捕・勾留されていない場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭あるいは任意同行によって行われます。

警察への任意出頭や任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。

なぜなら、警察が任意同行や任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から事件について事情を聞くことが主な目的だからです。

しかし、任意同行や任意出頭からそのまま逮捕に至るケースがないわけではありません。

例えば、すでに逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行・任意出頭を求める場合や出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などがあります。

何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると思われ逮捕される場合があります。

よって、何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

なんらかの性犯罪・わいせつ事件に関与したとして、警察からの出頭呼び出しがあった際には、警察での取調べに向かう前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

弁護士が性犯罪・わいせつ事件の具体的な状況をお聞きした上で、警察での取調べ対応や、今後の事件の見通しについて、性犯罪・わいせつ事件の豊富な弁護経験に基づいたアドバイスをさせていただきます。

 

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