(執行猶予で評判の弁護士)四日市市の出会い系サイトで強制性交等事件

2017-11-03

(執行猶予で評判の弁護士)四日市市の出会い系サイトで強制性交等事件

Aさん(三重県四日市市在住、20歳、大学生)は、出会い系サイトに、援助交際を希望する書き込みをしました。
Aさんは,そのサイトから連絡をしてきたVさん(12歳,小学生)と仲良くなり,実際に会うことになりました。
Vさんは,当初15歳であると嘘をついていましたが,Aさんと直接会った際に,援助交際をしてほしいが,本当は12歳であると告白しました。
Aさんは,Vさんが12歳であると知りながら,Vさんの同意のもとでVさんと性交を行いました。
Aさんは、強制性交等罪出会い系サイト規制法違反の容疑で三重県四日市北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~強制性交等罪と出会い系サイト規制法~

強制性交等罪は,刑法177条に,「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」と規定されている犯罪です。
13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪になります。
Aさんの場合,13歳未満のVさんと,その年齢を知りながら性交を行ったわけですから,強制性交等罪となるでしょう。

一方,児童を性交等の相手方になるように誘引することを、出会い系サイトを利用して行った場合,出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
出会い系サイト規制法でいう児童とは,18歳未満の少年少女ですから,Aさんはこれにも当てはまりそうです。

援助交際目的などで,若い少年少女と性交を行ってしまった場合,相手が児童であっても13歳未満ではなければ,児童買春や淫行事件となりますが,13歳未満の場合,強制性交等罪というとても重い罪に問われます。
そして,刑法改正前の,強姦罪であれば,「3年以上の有期懲役」であったことから,執行猶予がつく場合もありましたが,刑法改正後の強制性交等罪は,「5年以上の有期懲役」となったため,情状酌量で刑が軽くなるなどの特別な事情がない限り、執行猶予がつかないことになります。

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