滋賀県のわいせつ電磁的記録媒体頒布事件で逮捕 釈放に実績ある弁護士

2017-01-08

滋賀県のわいせつ電磁的記録媒体頒布事件で逮捕 釈放に実績ある弁護士

Aさん(滋賀県在住・27歳)は、男女の性交渉を露骨に撮影した写真データが入ったDVDを30枚作り,これらをそれぞれコインロッカーの中にいれました。
そして,DVDの評判を聞きつけてきた不特定のお客さんに,コインロッカーのカギを渡してDVDを売っていました。
Aさんは,わいせつ電磁的記録媒体頒布事件に関与した疑いで滋賀県警木之本警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~逮捕から勾留まで~

わいせつ電磁的記録媒体頒布事件など犯罪を行ったと疑われ逮捕された被疑者は、まず、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
ここで被疑者がした弁解は、弁解録取書という書面に記載されます。
警察官は弁解録取書を作成し、取調べなどの捜査を行った後、被疑者に留置(身柄の拘束)の必要がないと判断すれば、被疑者を釈放します。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官に送致する手続きを取ります。
この身柄送致は、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に行うように法によって定められており、被疑者を不当に長時間拘束しないようにされています。

次に、身柄送致を受けた検察官は、警察官同様、被疑者へ弁解の機会を与え、弁解録取書を作成します。
この際、検察官がは、被疑者に留置の必要がないと判断すれば、被疑者を釈放します。
他方、留置の必要があると判断した場合、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が逮捕された時から72時間以内に行うよう上記同様の理由で制限されています。
次に,この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行うことになります。
裁判官が被疑者を勾留しても良いと判断した場合、被疑者は、勾留されることになります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門法律事務所です。
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初回相談は無料です。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(滋賀県警木之本警察署 初回接見費用:4万2260円)