滋賀県大津市の刑事事件 性犯罪事件で略式命令の弁護士

2017-11-01

滋賀県大津市の刑事事件 性犯罪事件で略式命令の弁護士

滋賀県大津市の学童保育施設に勤めるAさんは、8歳の女の子Vの胸をスマートフォンで撮影し保存していたところ、大津警察署児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、大津区検により、略式起訴される予定です。
(この話は、10/21(土) 8:59配信 産経新聞の記事を基にしたフィクションです)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノとは、
①児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法によって描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法によって描写したもの
を言います。
また、この法律にいう「児童」とは、18歳未満の実在する児童をいいます。
今回のAさんの行為は③の児童ポルノを製造する行為、所持する行為として処罰の対象となります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項、4項)
③の児童ポルノは、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」であることが要件とされています。
これにより、水浴びをしている裸の幼児の自然な姿を親が成長記録のため撮影したようなケースでは、処罰対象外となります。
また、③の「性的な部位」とは、「性器、肛門又は乳首もしくはその周辺部、臀部又は胸部」をいいます。

略式起訴

略式起訴とは、検察官が、公訴提起と同時に裁判所に略式命令を求める手続きを言います(刑事訴訟法461条)。
略式手続きは書面のみの審理となるので、被告人は公判廷に立たされることがないといった利点があります。
もっとも、略式命令は100万円以下の罰金または科料の場合に限られるため、懲役刑となりうる場合には利用できません。
また、略式手続きをするためには被告人の同意が必要となります。
もちろん、略式起訴が不相当な場合や、略式命令について不服があるときは、通常の裁判の手続きに移行することも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
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