性犯罪事件に強い弁護士!刑法改正後に東京都荒川区で捜査開始されたら…

2017-08-27

性犯罪事件に強い弁護士!刑法改正後に東京都荒川区で捜査開始されたら…

会社員Aは、休日に東京都荒川区のマッサージ店へ行きました。
その際、施術を担当してくれた女性に対してわいせつな行為をしました。
被害女性は警察沙汰にはしたくなかったため、店長に相談しましたが、店長は警視庁荒川警察署に通報してしまいました。
これにより、Aによる性犯罪事件が発覚したため、警視庁荒川警察署は捜査を開始しました。
(この話は、フィクションです。)

~刑法改正後の性犯罪事件の処理~

これまで、強制わいせつ罪や強姦罪など性犯罪の多くは、親告罪とされていました。
つまり、被害者などから告訴が提出されない限りは、被疑者を起訴することができなかったのです。
しかし、刑法が改正されたことで性犯罪規定が非親告罪とされました。
そのため、今後は被害者などからの告訴がなかったとしても、刑事手続きを進めることが可能になりました。
では、今後は警察は被害者の意向を無視してまで捜査を行うのでしょうか。
現段階では、被害者の意向を尊重する方針でいるようです。

性犯罪事件では、被害者のプライバシーや名誉を一番に考える必要があります。
今回の性犯罪規定に関する非親告罪化は、被害者の告訴をするかどうかの判断に際する負担を軽減するためになされました。
しかし、被害者の意向を無視して無理に捜査を行うと、被害者の名誉やプライバシーを二次的に侵害する可能性がでてきます。
そうなれば、負担を軽減するどころか更なる精神的負担を課すことになりかねません。

また、密室で行われることの多い性犯罪事件では、その多くは被害者からの被害の届け出がないと事件が発覚しないというのが現状です。
つまり、告訴の有無は別として、性犯罪事件においては非親告罪でも親告罪でも被害者からの申出が事件発覚のために必要になってきます。
たとえ、被害の申し出無しに事件が発覚したとしても、被害者が証言を拒めば、被疑者を刑事処分に科すのは難しくなります。
被害者が、被疑者からの報復を恐れたり、自分の名誉を守るために証言をしない可能性は十分に考えられます。

このように考えると、性犯罪規定を非親告罪にしたとしても、根本的な解決にはなっていないように思われます。
今後、被害者の負担の軽減・救済という観点から更なる刑事政策的な改善が必要になるのではないでしょうか。

性犯罪事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
これまで多くの性犯罪事件を扱ってきた弁護士が対応させていただきます。
もちろん、改正された規定についてもしっかりと把握しております。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:3万7,100円