埼玉県朝霞市でわいせつ物頒布等罪 略式手続きに応じるか迷ったら弁護士

2018-05-12

埼玉県朝霞市でわいせつ物頒布等罪 略式手続きに応じるか迷ったら弁護士

埼玉県朝霞市在住の大学生のA子さんは,SNS上に「裸の画像売ります」と投稿し,返信してきた男性に,自身のわいせつな画像をメールで送信するということを繰り返していました。
後日,埼玉県朝霞警察署のサイバーパトロールでこの件が発覚し,A子さんは逮捕されました。
(2018年3月13日産経WESTを基にしたフィクションです。)

~わいせつ物頒布等罪~

わいせつ物頒布等罪とは下記の者に対して成立する罪です。

1 わいせつな文書・図画・電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を頒布(はんぷ)し,又は公然と陳列した者
2 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
3 有償で頒布する目的で,わいせつな文書・図画・電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を所持した者
4 有償で頒布する目的で,わいせつな電磁的記録を保管した者

罰則は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科」です。

A子さんの場合,1及び4に該当し,わいせつ電磁的記録頒布,保管罪が成立する可能性があります。

~略式手続き(略式裁判)とは~

略式手続きとは,簡易裁判所が,原則として,検察官の提出した証拠のみに基づいて,公開の裁判を開かずに,略式命令により罰金又は科料を科す手続きをいいます。
略式手続きにより行われた裁判のことを略式裁判といいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。

ところで,略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
ですが,略式裁判では,被疑者の主張を聴く機会はありませんから,これに応じるか否かの判断に迷う方もおられるとかと思います。
そういう場合は,性犯罪事件専門の弁護士にご相談ください。

なお,仮に,略式命令を受けたとしても,その日から14日間は正式裁判の請求をすることが可能です。
正式裁判の請求をするかどうか迷った場合も弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件などの刑事事件のみを取り扱っている法律事務所です。
略式手続きに応じるか否かお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
埼玉県朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)