大阪市北区の強制わいせつ事件で逮捕 性犯罪事件に強い弁護士に相談

2017-03-30

大阪市北区の強制わいせつ事件で逮捕 性犯罪事件に強い弁護士に相談

AさんとVさんは会社の同僚であり、会社の飲み会の席で隣になりました。
Aさんは、その場の雰囲気が盛り上がればいいなと思い、面白半分で嫌がらせ的にVさんに無理矢理キスをしました。
しかし、後日、Vさんが大阪府大淀警察署被害届を出したことから、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~目的がわいせつでないと強制わいせつ事件ではない?~

強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪で、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とされています。
わいせつ行為とは、被害者の性的羞恥心を害する行為をいいます。
暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものをいいます。

一般に、今回のAさんの無理矢理キスする行為は、強制わいせつ罪に該当します。
しかし、強制わいせつ罪が成立するためには、自己の性欲を刺激・興奮させ、又は満足させるというわいせつの意図・傾向が必要であると解されています。
今回の事例の場合は、Aさんはその場を盛り上げるための冗談・嫌がらせの目的であったので、それを立証すれば、強制わいせつ罪を免れることができる可能性もあります。
しかし、例え強制わいせつ罪を免れたとしても、今度は強要罪(3年以下の懲役)が成立する可能性があるので、やはり弁護士による刑事弁護活動が必要になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、今までも、被害者の方への謝罪や示談交渉も含め、多くの性犯罪事件を解決してきました。
複雑な性犯罪事件だからこそ、刑事専門の弁護士への早期の相談が重要です。
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