大阪市中央区のリベンジポルノ事件 告訴取下げを目指す刑事弁護士

2018-04-10

大阪市中央区のリベンジポルノ事件 告訴取下げを目指す刑事弁護士

大阪市中央区に住むAは、別れた恋人に恨みを抱いていた。
そこでAは、元恋人の裸の写真等をインターネットに投稿した。
Aの投稿行為に気付いた元恋人は、大阪府南警察署に相談し、Aをリベンジポルノ防止法違反で刑事告訴することにした。
Aは、リベンジポルノ事件にも対応できる弁護士に、告訴取下げ等を含めた今後の対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~リベンジポルノ防止法の刑事処罰~

性的関係を持っていた相手のわいせつな画像等をインターネットを通じて不特定多数に頒布する行為を、「リベンジポルノ」といいます。
これを防止するために、リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)が制定されました。

リベンジポルノ防止法 3条1項
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

この法律で処罰するためには、被害者が「告訴」する必要があります。
そして、たとえ被害者が一旦リベンジポルノ被害を刑事告訴した場合でも、検察官が起訴する前に被害者が告訴を取り下げれば、事件は起訴されません。

被害者の中には、「加害者が数十万円の罰金を国に対して支払うこと」よりも、「加害者が被害者に対して慰謝料等を支払い、画像を削除し、今後一切自分に関わらないことを書面で約束してくれた方がいい」と望む人もいます。
そのため、弁護士示談交渉をすることで、被害者が告訴を取り下げてくれ、起訴を防ぐことができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪に関する事件を多く取り扱っています。
リベンジポルノ事件についても、もちろんご相談やご依頼をいただけます。
リベンジポルノ法で刑事告訴されてお困りの方は、すぐにご相談ください。
大阪府南警察署までの初回接見費用 35,400円