大阪市の風営法違反事件で勾留 弁護士による保釈

2016-12-29

大阪市の風営法違反事件で勾留 弁護士による保釈

Aさんは、大阪市平野区で風俗店を経営していましたが、風営法違反で摘発されてしまいました。
大阪府警平野警察署に逮捕された後、現在も勾留されています。
Aさんの弁護士は、昨日、裁判所の裁判官に対してAさんを保釈するよう請求を行いました。
この風営法違反事件については、大阪地方裁判所で刑事裁判が開かれることになったからです。
(フィクションです)

~保釈されると早く留置所から出られる~

例えば、風営法違反事件で逮捕され、勾留されたまま、起訴されると、被疑者・被告人の身柄は、留置場や拘置所に置かれたままになります。
この場合、刑事裁判で無罪判決や執行猶予判決などが下されないと、被疑者・被告人は、刑事裁判が終わるまで解放されないこととなってしまいます。
刑事裁判が終われば解放されるとしても、それまでに長い期間身体の自由を奪われてしまうのは、大きな問題です。

そこで法律上、被告人について身柄解放を認める特別な制度を設けています。
それが「保釈」制度です。
これは、起訴された後、判決が下されるまでの間に、保釈金を収めることを条件に認められます。
保釈が認められれば、仮に刑事裁判で有罪判決を受け、刑務所に入らなければならなくなったとしても、判決を受けるまでは、身柄解放されます。

風営法違反事件で逮捕・勾留されてしまっても、様々な身柄解放の方法があります。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することから始めましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、保釈に関する弁護活動も多数行っております。
弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の無料法律相談をご利用いただき、信頼できる弁護士を見つけてください。
(大阪府警平野警察署の初回接見費用:3万7100円)