大阪の売春勧誘事件で逮捕 風俗店と弁護士

2016-08-07

大阪の売春勧誘事件で逮捕 風俗店と弁護士

大阪市住之江区在住のAさん(20代女性)は、路地裏で風俗店の勧誘行為をしつこく付きまとう形で行っていたとして、売春防止法違反の疑いで、大阪府警住之江警察署逮捕されました。
Aさんの勤務する風俗店の関係者は、Aさんの警察での取調べの状況が心配になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、大阪府警住之江警察署へのAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

1 売春勧誘による売春防止法違反の罪とは

公衆の面前や、公共の場所において、売春の勧誘行為(ポン引き)をした者は、「売春防止法」に違反するとして、刑事処罰を受けることになります。

・売春防止法 5条
「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」
5条1号「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。」
5条2号「売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
5条3号「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」

売春防止法では、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」が禁止されており、「特定の相手(愛人や恋人)との単純売春」は処罰の対象とはされていません。
売春の勧誘行為(ポン引き)は、「不特定の相手方」を勧誘するものであるとして、処罰規定が置かれているということになります。

2 弁護活動のポイント

売春防止法では、「売春行為自体」に処罰規定は置かれておらず、売春勧誘行為については、5条に規定される3つの態様での勧誘が処罰の対象となっています。
売春勧誘事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の勧誘方法が、
①公衆の目にふれる勧誘
②立ちふさがり又はつきまとい
③客待ち又は広告
のいずれにも該当しないことを主張し、売春防止法に違反しないことを、客観的な証拠をもとに主張・立証していきます。

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(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)