西東京市の性犯罪事件で逮捕 集団強姦で示談交渉の刑事事件専門の弁護士

2017-03-23

西東京市の性犯罪事件で逮捕 集団強姦で示談交渉の刑事事件専門の弁護士

東京都西東京市在住のAさんは、サークルの友人らと集団強姦事件を起こし、警視庁石神井警察署逮捕されてしまいました。
その後、示談をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)

~集団強姦罪は非親告罪~

2人以上で強姦を行った者は、集団強姦罪となり、4年以上の有期懲役に処せられます(刑法178条の2)。
強姦罪などの性犯罪の多くは「親告罪」といって、被害者等の捜査機関に対する訴追処罰等の意思の表明たる「告訴」が、犯罪の起訴の要件となります。
これは、性犯罪が事件化されることにより、被害者が事件のことを思い出してしまうことや、事件の周知化により不利益を受けることを防ぐ点にあります。

しかし、集団強姦罪は、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であることから、その訴追を被害者の利益のみによって左右することは適切ではないと考えられています。
また、集団強姦罪はその態様が悪質なケースが多く、被害者は犯人による報復を恐れて、告訴を思いとどまる可能性等もあり、そのことも考慮する必要があります。
そのため、集団強姦罪は「非親告罪」となっており、被害者の告訴がなくとも検察官は起訴ができます。

~弁護活動~

上述のように、集団強姦罪は非親告罪であるため、被害者と示談をして告訴を取り下げてもらえば不起訴処分が出る、というものではありません。
しかし、裁判資料の一つとして、被害者に対する謝罪の事実や示談がまとまっている事実は、被疑者・被告人が反省していることを示す上で重要なものです。
特に、性犯罪で被害者との示談が成立していることは、被疑者・被告人の処罰の必要性が低いことを示すうえで非常に重要です。

ですが、性犯罪において、被疑者・被告人は連絡を取ろうとしても被害者の情報を得られることが少なく、得られたとしても連絡を拒否されたり、示談交渉に応じてくれないこともあります。
そんな時でも、第三者的視点をもつ弁護士が間に入ることで、示談交渉をスムーズに進めるお手伝いをすることができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の集団強姦事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けています。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルまでご相談ください。