【名古屋市で逮捕 強姦致死事件で任意同行に対処の弁護士】

2016-09-10

【名古屋市で逮捕 強姦致死事件で任意同行に対処の弁護士】

大阪府泉南市在住のAさん(25歳男性)は、彼女とヨリを戻そうとしましたが、全く相手にされませんでした。
腹が立ったAさんは、帰宅途中の彼女を襲い無理矢理性行為をしようとしたところ、誤って彼女を殺してしまいました。
数日後、捜索を進めていた愛知県警中警察署の警察官が愛知県内で遺体を発見しました。
Aさんは、強姦致死事件の重要参考人として愛知県警中警察署に出頭を求められました。
Aさんはこれを拒否したものの、その翌日、警察官3人にほぼ無理矢理のような形での任意同行を求められました。
(フィクションです)

【任意同行について】

刑事訴訟法198条1項により、捜査機関は犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる、とされています。
これはあくまで任意です。
被疑者は出頭を拒むことも、出頭後、何時でも退去することもできます。
被疑者の出頭を確保するために捜査官が行う任意同行も、刑事訴訟法197条1項、198条1項により肯定されています。

一方、被疑者の任意で行う任意同行と異なり、被疑者が同行を拒絶できる状況、あるいは途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではなかったといえるのであれば、実質的逮捕にあたります。
逮捕は被逮捕者の人権を侵害する身体拘束であり、逮捕状によらない逮捕は憲法33条に反します。

任意同行と実質的逮捕の区別においては
〇同行を求めた時刻・場所
〇同行の方法・態様
〇逮捕状の有無
〇同行後の取り調べ状況・同行後の監視状況
等の具体的状況を総合的に検討して、事案ごとに個別的に判断すべきであるとされています。
強姦致死事件の容疑で任意同行された今回のAさんのように、長時間の拘束で途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではない任意の取調べは、実質的逮捕にあたる可能性があります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にする弁護士事務所です。
逮捕はされていなくても、犯罪行為をした段階、出頭を求められた段階に弁護士と相談をすることをおすすめします。
弁護士から法的アドバイスに基づき、事件への対処を早めに行うことが、その後の弁護活動を有利に進めるうえで重要です。
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(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円、初回相談料無料)