【名古屋市の性犯罪に強い弁護士】強制性交等罪と改正前の強制わいせつ罪の違い

2018-01-12

【名古屋市の性犯罪に強い弁護士】強制性交等罪と改正前の強制わいせつ罪の違い

平成29年11月のある日、Aは名古屋市北区内の駅構内のトイレで女性Vを脅迫し、自己の陰茎をVの口に含ませました。
Aはその場から逃走しましたが、後日愛知県北警察署逮捕されるのではないかと夜も眠れなくなり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~強制性交等と口腔性交~

今回のケースでは、Aの行為は強制性交等罪に問われることになります。
刑法は177条で、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定しており、もし今回のケースでVが13歳未満であれば暴行又は脅迫を用いずとも、たとえ合意であったとしても性交等を行えば強制性交等罪に該当します。

平成29年7月13日に強制性交等罪は施行されましたが、それまでは今回のようなケースは強制わいせつ罪の成立にとどまるものでした。
強姦罪の実行行為は「姦淫」であり、「口腔性交」は含まれないと解されていたからです。
そのため、強制性交等罪施行前に事件を起こしていた場合には、強制性交等罪は適用されず、従前の強制わいせつ罪が成立することになります。

今回のケースのような強制性交等事件では、Aが被害者に接触し、威迫して口封じをさせないようにするため、Aは逮捕される可能性があります。
逮捕によってもたらされる不利益は甚大です。
この場合、早期の釈放に向けた弁護活動が急務となるでしょう。
同時に、被害者側とも示談交渉を進めていく必要もあります。
性犯罪事件では被害者側の処罰感情が極めて強い場合は少なくありません。
まずは性犯罪事件をはじめとする刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

名古屋市の強制性交等事件をはじめとする性犯罪事件は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多種多様な性犯罪事件を解決に導いてきました。
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愛知県北警察署までの初回接見費用:3万6,000円