名古屋市の性犯罪に強い弁護士に相談~男性も被害者になる?

2017-10-14

名古屋市の性犯罪に強い弁護士に相談~男性も被害者になる?

名古屋市千種区在住のAさん(40歳・女性)は同居しているVくん(14歳)に性交を強要しました。
Vくんは、内心では嫌だと思いながらも、Aさんには日頃世話をしてもらっていることから、抵抗をすることができませんでした。
その後、AさんによるVくんの虐待の事実が判明したことから、Aさんは監護者性交等罪の容疑で愛知県千種警察署逮捕されました。
Vくんは事情聴取をされましたが、Vくんは性交のことは忘れてしまいたいと思っていて、警察に届け出るつもりはないとのことです。
(この話はフィクションです)

~強制性交等罪・監護者性交等罪について~

今年の7月に行われた刑法改正により、「強姦罪」は「強制性交等罪」に改められました。
今回の刑法改正による主な変更点としては、女性だけでなく男性も被害者になったことや、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪という新しい類型が設けられたこと、親告罪でなったこと
などが挙げられます。

改正前の刑法では、男性は強姦罪の被害者にはなり得なかったので、たとえ性交を強要されたとしても、強姦罪よりも法定刑が軽い強制わいせつ罪しか成立し得ませんでした。
しかし、性的自由の侵害は男性であっても女性と同様にあり得ることから、改正刑法では男性を被害者とする強制性交等罪が成立し、法定刑は5年以上20年以下の懲役となります。

また、強姦罪は被害者の反抗を著しく困難にするような暴行又は脅迫を手段として行うことで成立する犯罪とされていたので、13歳以上の子が被害者となる、親や同居者による暴行や脅迫を伴わない性的虐待には強姦罪は成立しませんでした(被害者が13歳未満の場合には暴行又は脅迫の有無に関わらず強姦罪が成立しました)。
それが改正刑法では、監護者であることの影響力を利用していれば、暴行や脅迫を用いなくとも監護者性交等罪が成立するようになりました。
今回のAさんのような場合にも、監護者性交罪が成立し得ます。

さらに、改正前の刑法では強姦罪は親告罪とされていたので、被害者の告訴がなければ起訴をすることは出来ませんでしたが、改正刑法では親告罪規定は廃止されたので、被害者の告訴がなくとも捜査機関は事件を捜査し、起訴することが可能となりました。

刑法は改正されたばかりで新設された犯罪についての事例は少ないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、お客さまのご相談に乗り、弁護活動に尽力させていただきます。
初回は事務所にて無料の法律相談を行っております。
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