名古屋のスマホでの盗撮事件で逮捕 刑事処罰を軽くする弁護士

2016-08-21

名古屋のスマホでの盗撮事件で逮捕 刑事処罰を軽くする弁護士

名古屋市中区在住のAさん(40代男性)は、診察に訪れた病院内で、スマートフォンを用いて他の患者を無断で盗撮したとして、愛知県迷惑防止条例違反の疑いで、愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんは、どのような刑事罰に問われるのか不安に思い、警察官の取調べの合間に、刑事事件に強い弁護士愛知県警中警察署への接見(面会)を要請しました。
弁護士と今後の取調べ対応の相談をすることにしました。
(フィクションです)

1 盗撮の罪による刑罰の重さとは

女性の身体や下着などを、本人の許可なく撮影した者は、その撮影した場所が「公共の場所」や「公共の乗物」の中であれば、各都道府県の「迷惑防止条例」違反として、刑事処罰を受けます。
多くの都道府県では、盗撮による迷惑防止条例違反の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
他方で、その撮影した場所が「私的な場所」(自宅内・会社内など)であれば、「軽犯罪法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。

2 弁護活動のポイント

軽犯罪法違反だと刑罰は「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)」、迷惑防止条例違反だと「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
「私的な場所」での盗撮のほうが、罪が軽いということになります。
「公共の場所」とは、「有償・無償を問わず不特定多数の者が、自由に出入りし利用することができる場所」をいうとされています。
スマホでの盗撮事件では、事件の犯行場所が「公共」か「私的」か微妙な事例である場合もあります。
そのようなとき刑事弁護の依頼を受けた弁護士には、できるだけ刑罰が軽くなるように、犯行場所が「公共な場所」とはいえない事情を検討します。
「公共な場所」での盗撮事件でなければ、迷惑防止条例違反に当たらない旨の主張ができるからです。

また、弁護士の仲介による盗撮被害者との示談の早期成立が、その後の刑事処罰に大きく影響してくることとなります。
名古屋市中区のスマホでの盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)