名古屋の痴漢事件なら!勾留されたら刑事事件専門の弁護士に依頼

2017-06-02

名古屋の痴漢事件なら!勾留されたら刑事事件専門の弁護士に依頼

Aさんは、愛知県名古屋市内を走る電車の端の席に座り、手すり付近に肘を掛けていましたが、偶然Aさんの隣に立っていたVさんのお尻に触れてしまい、痴漢と勘違いされてしまいました。
Aさんは通報され、愛知県名東警察署の警察官に、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、長期間身体拘束を受けています。
(フィクションです。)

勾留決定に対する準抗告とは

逮捕された後、検察官の判断で、被疑者に対する勾留請求が行われ、裁判官が必要と判断すれば、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、延長を含めて最長で20日間は、警察署の留置場などに拘束されることとなります。

勾留決定がされるのは、勾留の理由と、勾留の必要性が認められる場合です。
勾留の理由とは、罪を犯したと足りる相当な理由があることと、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれなどがあることを言います。
また、勾留の必要性とは、勾留をすることが相当であるということをいいます。

弁護士は、この裁判官の勾留決定に対して不服がある場合、準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認められれば、勾留決定は取り消され、勾留請求が却下されるため、被疑者は釈放されます。

留置場の中で勾留されている間は、いわば監視されている状態であり、プラバシーもほとんどありません。
逮捕された本人の精神的な影響や、社会生活上の支障を考えると一刻も早く、釈放することが望ましいでしょう。

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