黙秘と否認?東京都中野区の児童買春事件は刑事弁護士へ相談

2018-01-28

黙秘と否認?東京都中野区の児童買春事件は刑事弁護士へ相談

Aさん(東京都中野区在住 53歳)は,インターネットを利用し,いわゆる援助交際の相手を探していました。
Aさんは,インターネットで知り合ったVさん(14歳)へ現金を渡し,性交を行いました。
Vさんは,性交の際には,自分は19歳の大学生であると言っており,Aさんもそれを信じていました。
しかし,ある日,警視庁中野警察署の警察官がAさんの自宅へ家宅捜索にやって来て,スマートフォンやパソコンを差押えられました。
そして,Aさんは児童買春の容疑で警視庁中野警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~黙秘と否認~

児童買春という犯罪は,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律の4条によって,「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この「児童」とは,18歳未満の少年少女ですから,上記事例のVさんは「児童」に当てはまることになります。
しかし,Aさんは,Vさんが19歳であると信じ切っていたため,児童買春をしているつもりはなかったようです。
今後Aさんは,この点について,本当に児童買春をしている認識がなかったのか,詳しく取調べを受けることが予想されます。

警察署などでの取調べや裁判において,被疑者被告人は,自己に不利益なことは話さなくてよいという「黙秘権」(刑事訴訟法198条2項など)が認められています。
つまり,「児童買春したんだな?」と言われ,それに対して黙っていても(たとえ本当に児童買春していたとしても),それによって裁判で不利に扱われることはありません。

また「否認」も,被疑者,被告人には認められているものです。
否認は,「児童買春したんだな?」と言われて,「していません」と答える場合を言います。
犯罪行為自体を否認することも,一部のみを否認することもできます。
否認内容が真実だった場合はもちろん,嘘であったとしても,それによって処罰されることはありません。
しかし,嘘がバレた場合,裁判官の心証は悪く,反省がみられないと判断される可能性はあります。

このように,取調べの対応1つとっても,注意すべきことは多くあります。
ですから,児童買春事件等で逮捕されてしまったり,取調べを受けることになった場合は,速やかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が,黙秘否認等,取調べでの対応を含めたアドバイスをさせていただきます。
警視庁中野警察署 初回接見費用 35,000円