【身柄解放は弁護士】大阪市の出会い系サイト規制法違反・児童淫行事件

2017-11-07

【身柄解放は弁護士】大阪市の出会い系サイト規制法違反・児童淫行事件

Aさん(大阪市北区在住、高校教師)は、出会い系サイトにある書き込みが自分の生徒であるVさん(17歳、高校生)のLINEのIDであることに気付きました。
Aさんは、出会い系サイトに援助交際を希望する内容の書き込みをし、別途Vさんへ、Vさんが興味を持ちそうなことを書いて連絡しました。
後日、AさんはVさんと直接会い、自分が教師である立場を利用して、Vさんと性交を行いました。
Aさんは、児童福祉法違反児童淫行)と出会い系サイト規制法違反の容疑で大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが逮捕され自宅に1週間近く戻れず、大阪府曽根崎警察署へ行っても直接会うこともできないため刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

児童淫行罪は、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法34条6号)をした者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(60条1項)と規定される犯罪です。
「児童に淫行をさせる行為」は、「児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するもの」と解釈され、いわゆる淫行条例(各都道府県の青少年保護育成条例)違反の淫行と区別されています。
例えば、教師と生徒や、アルバイト先の店長とアルバイト、部活の指導者と生徒など身分関係や雇用関係の立場を利用して性行為等を行った場合、児童福祉法違反となる可能性が高いです。

出会い系サイト規制法は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という法律の略称です。
18歳未満の「児童」を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った方は、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
児童福祉法違反の児童淫行事件や出会い系サイト規制法違反事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
被疑者と被害者(児童)との供述が一致しない場合、勾留が長引く場合も多いです。
早期の身柄解放を実現するために、弊所では、365日24時間体制で、無料相談予約・初回接見申し込みを受け付けております。
児童淫行(児童福祉法違反)、出会い系サイト規制法違反など性犯罪事件でお困りの方は、0120-631-881までお電話ください。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用 33,900円