京都市の児童買春勧誘事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

2016-10-31

京都市の児童買春勧誘事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

京都市在住のAさん(30代男性)は、児童に対し、繁華街の飲食店の中で、児童買春をしないかという話をひそかに持ち掛けました。
その結果、Aさんは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の児童買春勧誘罪に当たる疑いで、京都府警宇治警察署逮捕されました。
Aさんは警察の取調べで容疑を認めています。
Aさんの友人は、執行猶予を付けてもらうにはどう対応すればいいか助言してもらうために、刑事事件に強い弁護士に、京都府警宇治警察署への接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)

~児童買春勧誘による刑事処罰とは~

18歳未満の児童と児童買春をしようとする者とを仲介して引き合わせた者(児童買春をあっせんした者)は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。

・児童買春・児童ポルノ禁止法 5条1項(児童買春周旋)
「児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

また、児童買春をあっせんする目的で、児童買春の話を持ち掛けた者も、「児童買春・児童ポルノ禁止法」に違反します。

・児童買春・児童ポルノ禁止法 6条1項(児童買春勧誘)
「児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

上記の児童買春周旋罪と児童買春勧誘罪は、仕事(業務)としてこれらの行為を行っていた場合には、刑が加重されて、法定刑は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」となります。
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、児童買春の被害者児童やその家族との示談に関与する形で、事件発覚早期の段階から示談交渉を進めていきます。
「7年以下の懲役及び1000円万円以下の罰金」は、非常に重い法定刑であると言えます。
しかし、執行猶予が付く可能性がないわけではありません。

被害者側が加害者を許す旨の示談内容を成立させることで、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽、執行猶予獲得の可能性が大きくなります。
京都市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府警宇治警察署の初回接見費用:3万6500円)