京都府木津川市の強制わいせつ事件 厳重処分の処分意見とは?

2018-07-03

京都府木津川市の強制わいせつ事件 厳重処分の処分意見とは? 

京都府木津川市のAさんは,自宅で飲酒中,Vさんを自宅に呼び出し,Vさんに無理やりキスをしました。
後日,京都府木津警察署は,この件に関し強制わいせつ罪で立件しましたが,Vさんとの間で示談が成立し,VさんはAさんを宥恕していたため,処分意見を「寛大処分」とした上で検察庁に送致しました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪(刑法176条前段) ~

13歳以上の者に対し暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合,強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は,一般には,人の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされていますが,個別の事案ごとに判断されているようです。
なお,暴行それ自体がわいせつな行為であってもよく,事例のように,無理やりキスをする行為は強制わいせつ罪における暴行でもあり,わいせつ行為でもあると認定される可能性があります。

~ 処分意見について ~

警察が捜査した事件は,一部の軽微な事件を除き,検察官(庁)へ送致(送検)されます。
その際,警察が刑事処分に関する意見(処分意見)を付します。
処分意見には,次の四段階があり,それぞれの意味は以下のとおりです。

厳重処分 ~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
相当処分 ~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
寛大処分 ~不起訴相当(犯情軽微で再犯の恐れがない等,処罰の必要性が低い)
然るべく処分 ~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)

もちろん,この処分意見は刑事処分を決める検察官の判断を拘束するものではありません
しかし,検察官は刑事処分を決めるにあたりこの処分意見を参考にすることもあります
ですから,警察の処分意見も軽い方がのちのちの刑事処分も有利な結果を得られやすくなるといえます。
警察の処分意見を軽くするには,送致前の被害者との示談等が有効でしょう。

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京都府木津警察署 初回接見費用:38,900円)