京都で示談してくれる弁護士 ストーカー規制法違反で逮捕されたら

2016-10-06

京都で示談してくれる弁護士 ストーカー規制法違反で逮捕されたら

大阪府河南町在住のAさん(35歳・男性)は、かねてから京都市に住むV(女性・20歳)に好意を抱いていました。
ところが、Vは一切Aの相手をしようとしませんでした。
Aさんは、Vに振り向いてほしいとの一心で、Vの自宅に無言電話やメールを繰り返したり、通学途中のVを連日のように待ち伏せしたりしていました。
そんなある日、Aさんは、ストーカー規制法違反の罪で、京都府警伏見警察署逮捕されてしまいました。
VがAさんを告訴していたのでした。
(フィクションです。)

1 ストーカー規制法

ストーカー規制法13条1項によれば、ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ここに「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいいます(同法2条2項)。
そして、「つきまとい等」には、待ち伏せや無言電話、著しく粗野・乱暴な言動をすること等が含まれます。
なお、ストーカー規制法13条1項違反の罪は、親告罪とされています。
すなわち、被害者の告訴がなければ起訴されることはなく、刑事裁判にかけられないのです。

2 ストーカー規制法違反事件の弁護活動

上記の通り、ストーカー規制法13条1項違反の罪は、告訴がなければ起訴されることはありません。
したがって、被害者が警察に告訴する前であれば告訴を阻止すること、告訴された後であれば、告訴を取り下げてもらうことにより、刑事裁判で有罪判決を受けることを回避できます。
そこで、ストーカー規制法違反事件の弁護を担当する弁護士は、被害者との示談交渉に当たり、告訴をしないこと或いは告訴を取り下げることを内容とする示談の成立を目指します。

示談交渉というのは、奥が深いものです。
示談の内容は、具体的な事実関係の下、被疑者にとって不当に不利にならないようにする必要があります。
また、捜査段階に応じて、迅速に示談交渉を進める必要があります。
したがって、被害者との示談交渉は、豊富な知識と経験を有する弁護士に依頼するのが適切といえましょう。

刑事事件を専門に扱う弊所は、ストーカー規制法違反事件示談交渉も迅速適正に行います。
ストーカー規制法違反の罪で捜査を受けてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府警伏見警察署の初回接見費用:3万6800円)