京都の保釈に強い弁護士 性的虐待の児童福祉法違反事件で起訴なら

2017-09-12

京都の保釈に強い弁護士 性的虐待の児童福祉法違反事件で起訴なら

Aさん(京都府木津川市在住 27歳)は、4年ほど前、Bさんと結婚しました。
Bさんは、再婚で、Vちゃんという、中学1年生の前夫との娘がいますが、Aさんは、2年ほど前、Bさんが新たに妊娠した頃からVちゃんに性的虐待を行うようになり、その結果、児童福祉法違反によって京都府木津川警察署の警察官に逮捕されました。
そして、Aさんは起訴されることになりましたが、どうにか保釈してほしいと考えているようです。
(フィクションです)

~性的虐待は児童福祉法違反~

18歳未満の者を「児童」としてその療育や生活の保障、保護などを規定しているのが児童福祉法です。
今回のAさんのように、児童に性的虐待を行うことは、児童に淫行をさせることにあたり、児童福祉法違反となる可能性があります(児童福祉法違反とならなくとも、その他の犯罪にあたる可能性が高いです)。
児童に淫行をさせて児童福祉法違反となった場合、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金若しくはその併科となる可能性があります。

~起訴されたら保釈ができる?~

保釈とは、起訴後、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
逮捕され、略式起訴以外の起訴をされた場合、裁判まで身柄が拘束されるのが一般的で、起訴から裁判までは、1ヶ月程度の期間があることが一般的です。
被告人側から保釈の請求があった場合、被告人が以下の6つの事由のうち1つの事由にも該当しないときは、必ず保釈が認められます。

1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

これらの中で、被告人の該当性が問題となることが多いのは、4・5の事由です。
保釈請求の回数に制限はありませんから、却下されてもそこから検討を重ねていくことが可能です。
保釈請求をし、早期の身柄解放を実現するという弁護活動は、刑事弁護の経験や専門的知識が非常に重要となりますから、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
京都府木津川警察署までの初回接見費用:3万8,900円