強制わいせつ罪で起訴 保釈金はいくら?【三重県亀山市の痴漢事件】

2018-03-29

強制わいせつ罪で起訴 保釈金はいくら?【三重県亀山市の痴漢事件】

Aさんは、三重県亀山市内の路上ですれ違ったVさんを後ろから追いかけて抱きつき、衣服の下からVさんの胸を触った。
その後、Vさんは三県亀山警察署に被害届を出し、Aさんは強制わいせつ罪逮捕され、先日起訴された。
Aさんは、会社経営者であり、1日も早く仕事に復帰出来るよう、弁護士保釈の請求をするよう依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~保釈金の金額はどうやって決まるのか~

検察官によって起訴された後も、まだ勾留の必要性があると判断された場合、何か大きな事情の変化(被害者と示談が締結された、真犯人が発見された)がない限り、被告人は基本的に勾判決が出るまで留され身体拘束を受けることになります。
長期の身柄拘束は、被告人やその家族にとって負担が大きいため、弁護士が付いた場合、身柄解放に向けて起活動していくことが多いですが、起訴後の身柄解放を求める手段の一つに、保釈があります。
保釈とは、保釈金を納付することで、刑事裁判までの間の身柄を解放する制度のことで、保釈金の金額は事件によって様々です。
そこで、今回は、保釈金の金額がどうやって決まるのかについて考えてみたいと思います。

保釈金の額を決める要因として、まずは被告人の経済力があります。
保釈金の目的は、被告人の逃亡の抑止や公判への出頭の確保にありますので、保釈金を預けた被告人が「返ってこないと困る」と感じる程度の金額、つまり逮捕前の年収の半分ぐらいの金額で設定されることが多いです。(保釈金は、被告人が逃亡したり、理由もなく公判に出廷しなかった場合、没収される可能性があります。)

また、起訴された事件の大きさも保釈金の額を決める要因となります。
重い罪に問われる可能性が高いほど逃亡の恐れも高まると考えられるため、逃亡の抑止力としての保釈金の額も高くなる可能性があります。

上記のように、保釈金は被告人の資力によって額が決定される部分が大きいため、保釈金は多くの資産を持っている被告人だけにしか収められないものではなく、多くの被告人にとって開かれた身柄解放の手段です。
そして、保釈の申請や手続きでは、法律や刑事事件の流れに対する知識が必要とされる場面があるため、1度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
強制わいせつ罪で起訴され、保釈をお望みの方またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
三重県亀山警察署の初回接見費用 44,200円