性犯罪で勾留されたら

1 性犯罪・わいせつ事件の勾留の説明

勾留とは、刑が確定する前の犯罪の被疑者(容疑者)又は犯人の身体を刑事施設に拘束する強制処分で、犯罪の被疑者(容疑者)又は犯人のうち起訴前の被疑者を対象とした被疑者勾留と起訴後の被告人を対象とした被告人勾留があります。

被疑者勾留は、逮捕に引き続き行われる身体拘束で、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡をすると疑うに足りる相当な理由があることなどから捜査を進めるうえで被疑者(容疑者)又は犯人の身体の拘束が必要な場合に、検察庁の検察官の請求に基づいて裁判所の裁判官が令状(勾留状)を発布して行います。

被疑者勾留の期間は10日間ですが、検察官の請求により裁判官が更に10日以内の延長を認めることがあります。

被告人勾留は、裁判を進めるために起訴された被告人の身体拘束が必要な場合に行われますが、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどの理由が必要な点は被疑者勾留の場合と同様です。

勾留期間は2か月で、1か月ずつ更新することが認められています。

 

2 性犯罪・わいせつ事件で勾留されるとどうなるか

被疑者勾留による性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・容疑者の身体拘束期間は、10~20日間です。

性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・容疑者はこの勾留期間中は、会社や学校に行くことはできないうえ、一人で連日の取調べに耐えなければなりません。

性犯罪・わいせつ事件の内容によっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が裁判所の裁判官によって付されることがあります。

勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになるため、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

性犯罪・わいせつ事件で起訴されると、略式請求による罰金処分の場合を除いて、正式裁判となります。

性犯罪・わいせつ事件で勾留中の被疑者が起訴されて正式裁判になった場合には、保釈が認められない限り勾留も自動的に継続し、身体を拘束されたまま拘置所などの留置場から裁判所に出廷して有罪無罪が決定されることになります。

 

3 性犯罪・わいせつ事件での勾留直後の弁護活動の重要性

性犯罪・わいせつ事件での勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになる性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

また、起訴後の裁判は性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人への刑事処分(刑罰)が決まる重要な時期で、被告人勾留によって拘置所などの留置施設から出廷させられる性犯罪・わいせつ事件の被告人の肉体的・精神的な負担は、住み慣れた自宅から裁判所に出廷できる被告人のそれと比べて極めて大きくなります。

性犯罪・わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、一刻も早く性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士を選任して、身体拘束による過酷な状況に陥らない又は過酷な状況を少しでも早く脱するための釈放・保釈に向けた弁護活動を受けることが最重要になります。

性犯罪・わいせつ事件による刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所なら、性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士による以下の迅速で充実万全な弁護活動が受けられます。

 

起訴前の釈放、家族面会、不起訴に向けた充実の弁護活動

★検察官や裁判官に対して、勾留阻止(釈放)の働きかけ
★勾留決定後も、裁判所に対し、勾留決定を取り消す(釈放する)よう求める準抗告
★家族関係者との面会を許可するよう裁判所に求める接見禁止解除の申請
★性犯罪・わいせつ事件の不起訴・無罪にむけた容疑者に有利な証拠集め、独自捜査
★逮捕・勾留中の頻繁な接見(面会)による性犯罪・わいせつ事件の取調べ対応
★性犯罪・わいせつ事件の被害者側と示談交渉

 

起訴後の保釈、無罪、執行猶予を勝ち取る万全の弁護活動

★性犯罪・わいせつ事件の不起訴・無罪にむけた被告人に有利な証拠の収集
★性犯罪・わいせつ事件について検察官へ不起訴の働きかけ
★裁判所に対する保釈請求
★性犯罪・わいせつ事件の無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
★性犯罪・わいせつ事件の執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動

 

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